旧氏(旧姓)併記
更新日:2020年1月28日
住民票やマイナンバーカード(個人番号カード)等への旧氏(旧姓)の併記について
住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等へ旧氏を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(令和元年11月5日施行)。この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード(個人番号カード)等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えています。
総務省(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)
旧氏(旧姓)の併記についての詳細は、総務省のホームページで確認ができます。
旧氏(旧姓)とは
「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票やマイナンバーカード(個人番号カード)、印鑑証明書等に旧氏(旧姓)を併記するには
住民票等に旧氏(旧姓)を併記するには、請求手続が必要になります。住民票等に併記できる旧氏(旧姓)は、1人に1つだけです。なお、住民票等に旧氏(旧姓)を併記することができるのは、日本国籍を有している方のみになります。
住民票に旧氏(旧姓)を記載した場合、住民票の写し、印鑑証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード、署名用電子証明書の全てに、旧氏(旧姓)を併記しなければならず、一部の証明書のみ併記しないようにすることはできません。同様に、住民票に旧氏(旧姓)を記載していない場合、住民票の写し、印鑑証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード、署名用電子証明書の全てに、旧氏(旧姓)を併記することはできません。
請求手続
請求場所
お住まいの市区町村の市役所市民課
豊川市の場合は、豊川市役所市民課、一宮支所、音羽支所、御津支所、小坂井支所
プリオ窓口センター(休業日を除く、平日午前10時から午後5時まで)
請求に必要なもの
・本人確認書類
・印鑑
・戸籍謄本等(記載したい旧氏(旧姓)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要になります。本籍地が豊川市にある場合でも戸籍謄本等の添付が必要です。なお、戸籍の届出の受理証明書は添付資料として認められませんので、ご注意ください。)
・マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
代理人の場合は、委任状が必要になります。詳細は豊川市役所市民部市民課までお問い合わせください。
旧氏(旧姓)に関するQ&A
Q1
旧氏(旧姓)としては、どのようなものを併記できますか
A1
旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。その際、マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。なお、引越しで他の市区町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧氏(旧姓)は引き継がれます。
Q2
旧氏(旧姓)を削除することはできますか
A2
必要がなくなった場合などには、旧氏(旧姓)を削除することが可能です。その際、マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カードを併せて提出し、同時に削除する必要があります。ただし、一度削除した旧氏(旧姓)を再び併記することはできず、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再び併記することができます。
Q3
婚姻等により氏が変わった場合、旧氏(旧姓)はどうなるのでしょうか
A3
既に住民票等に併記されている旧氏(旧姓)は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。その際、マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カードを併せて提出し、同時に変更する必要があります。
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