電子証明書の更新について
更新日:2024年7月1日
電子証明書の更新
マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される電子証明書(公的個人認証サービス)には、有効期限が設定されています。更新対象の方には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。引き続き、電子申請(e-Tax等)のご利用を希望する場合は、電子証明書の更新が必要です。
更新のお手続きは、有効期限の3か月前から出来ます。有効期限をご確認のうえ、お早めに更新手続きをお願いします。
(注釈1)システムトラブル等、当日の状況により更新に時間を要する場合もありますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。また、長時間にわたるシステム障害の場合、当日に更新できない場合もありますので、ご了承ください。
(注釈2)電子証明書の有効期限は、マイナンバーカード発行日から5回目の誕生日までです。
(注釈3)マイナンバーカードの有効期限は、カード発行日から10回目の誕生日まで、未成年の方(令和4年3月31日までは20歳未満の方)の有効期限は5回目の誕生日までです。
有効期限のお知らせ
更新対象者には、有効期限のお知らせ通知がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から郵送されます。
有効期限のお知らせ送付対象者
- 電子証明書の有効期限到達予定者
- 外国人住民は上記条件に加え、「中長期在留者」もしくは「特別永住者」であり、かつ「在留期限の定めがない」こと
(注釈1)住民票住所とは異なる住所地に居所登録をしている方は、送付対象から除外されます。
(注釈2)電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)の更新申請は、有効期限の3か月前からできます。
(注釈3)有効期限のお知らせが届いても、すぐに更新手続きができない場合があります。
例)有効期限2020年4月25日の場合、更新手続きは期限日の3か月前の2020年1月26日から可能となります。
受付窓口
- 豊川市役所 本庁 市民課(1番窓口)
- 各支所(代理人による申請は支所では受付できません。)
- プリオマイナンバーカード臨時窓口(土曜、日曜のみ。ただし第3土曜日の次の日曜日は休業。)
手数料
無料
必要書類
本人申請の場合
1.有効期限通知書 (ない場合もご対応可)
2.マイナンバーカード
(注釈)暗証番号をお忘れの方で、現住所、氏名等が券面表示と異なる方は、本人確認書類(官公署発行写真付き証明書1点以上又は健康保険証など市町村長が適当と認める証明書1点以上)が必要となります。
代理人申請の場合
1.有効期限通知書 (ない場合もご対応可)
2.照会書兼回答書
※代理人申請の場合、支所では受付けできません。豊川市役所市民課またはプリオマイナンバーカード臨時窓口へお越しください。
※代理人申請の場合、有効期限があります。J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から発送された「電子証明書の有効期限通知書」の右半分にある「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書」の有効期限は、電子証明書の有効期限と同日となっています。
有効期限切れで代理人申請を希望する方、また、通知のない方は、まず、市民課マイナンバー窓口に直接お問合せください。(電話:89-2272)。照会書兼回答書の手続き方法について、ご説明いたします。
(注釈)申請者本人が記入し、他人に暗証番号を見られないように有効期限通知書に同封されている封筒に封入した上で代理人に渡してください。更新手続き時の暗証番号の入力は職員が行います。
3.本人のマイナンバーカード
4.代理人の本人確認書類(官公署発行の写真付き身分証明書1点)
(注釈)官公署発行の写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)が必須となります。
記載に不備があると受付ができません。
本人確認書類は原本をお持ちください。
「照会書兼回答書」に記入された暗証番号が間違っていた場合は電子証明書の更新手続きはできません。
所要時間
15分から20分ほどお時間をいただきます。
よくある質問
Q 電子証明書とはなんですか?
A 電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。この電子証明書を使用した様々なサービスが展開されています。
Q 電子証明書の有効期限が過ぎるとどうなりますか?
A 電子証明書を利用するサービス等が利用できなくなります。
例) e-Tax、証明書のコンビニ交付サービス、マイナポータルサイトへのログイン、健康保険証の利用などのサービスが利用できなくなります。
(注釈)マイナンバーカードの有効期限は券面に記載されている有効期限日までとなります。電子証明書の更新を行わなかった場合でも、公的な身分証明書として券面に記載された期日まで使用できます。
Q 電子証明書を更新したのですが、コンビニ交付サービスで戸籍証明書が取得できなくなりました。
A 以前に本籍地の市町村へコンビニ交付利用を申請済みの方についても、電子証明書を更新した場合は再度申請が必要となります。コンビニエンスストアのマルチコピー機(キオスク端末)から、再度利用申請を行ってください。
(注釈)住民票上の住所および本籍が共に豊川市の方については、コンビニ交付利用申請は必要ありません。
Q 電子証明書の更新は有効期限が過ぎてからでもできますか?
A 電子証明書の有効期限が過ぎてしまった場合でも、再度発行することが可能です。ただし、新しく発行される電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの有効期限と同一となります。