自動車臨時運行許可制度
更新日:2024年6月25日
自動車臨時運行許可申請様式を変更しました
令和元年11月1日より自動車臨時運行許可申請様式を全国統一様式に変更いたしました。変更に伴い、申請書への押印が不要となりました。事業者様は社名と代表者名に加え、番号標受領者の記入が必要となります。以下の注意点をお読みのうえ、手続きにお越しください。また、統一様式の申請書をPDFにて掲載しております。A4版で両面印刷のうえ、ご利用ください。
自動車臨時運行許可制度とは
自動車が道路を走行するためには、「登録を受けている」「自動車検査証を備えている」などの運行要件を満たしていなければなりませんが、その運行要件を満たしていない場合、自動車の製造・販売等流通過程及び検査・登録制度上必要となる最小限の運行について、許可を受けて特例的に運行できるようにする制度です。
1 許可対象となる自動車
- 普通・小型・軽自動車
- 大型特殊自動車
- オートバイ(排気量250CCを超えるもの)
2 許可対象となる運行目的
- 新規登録のための回送
- 新規検査のための回送
- 継続検査のための回送
- 試運転のための回送
- その他特に必要がある場合
(1)販売のための回送
(2)予備検査のための回送
(3)車両整備のための回送
(4)再封印のための回送
(5)自動車登録番号標の再交付手続きのための回送
上記の目的以外は、臨時運行許可制度の趣旨から受付出来ません。
3 臨時運行許可の有効(運行)期間
目的を達成するために必要な最小限の日数(最長5日間)
4 申請経路
目的地までの最短経路(出発地→経路地→目的地)
※豊川市に申請する場合、運行経路に豊川市が含まれていなければ申請できません。
5 自賠責保険または自賠責共済の加入
臨時運行許可の申請期間内は、必ず自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していなければなりません。
なお、保険の有効期間はその最終日の正午で終了するため、最終日は臨時運行許可の運行期間に含めることはできません。
臨時運行許可の申請方法
1 受付窓口
市役所1階 市民課窓口
月曜日から金曜日:午前8時30分~午後5時15分
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。
2 申請受付日
原則として運行日当日となります。早朝からの使用等、当日の運行の時間に間に合わない場合は前日午後に申請できます。(前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日午後に申請できます。)
3 必要なもの
- 申請書(PDF:69KB)(短辺とじ両面印刷)
- 自動車検査証等(自動車予備検査証、一時抹消登録証明書、自動車通関証明書など、申請自動車であることが確認できる書面) 原本又はコピー可。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 原本のみ、コピーは不可。
- 個人の場合
手続きに来庁した方の運転免許証等
- 法人の場合
(1)手続きに来庁した方の運転免許証等
(2)法人との関係性を示す社員証・保険証等
4 手数料
1車両につき750円
返却場所
市民課窓口の開庁中は、申請場所と同じ市民課にて返却してください。その際、自動車臨時運行許可証も返却してください。
なお、返却時が閉庁後、午後5時15分を過ぎた場合は市役所庁舎1階の宿直室に返却してください。
※自動車臨時運行許可証を紛失した際は、返却時に亡失届を提出してください。
※臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を紛失(盗難)した際は、紛失した地域を管轄する警察署へ遺失物届を提出するとともに、実質相当額を弁償していただきます。
注意点
- 仮ナンバープレートは数の限りがあります。
- 臨時運行許可は自動車等の車検、事前整備(車検を受けることを前提としたもの)等を目的とした回送に、必要最低限の日数だけを許可します。予備日の取扱いは認めておりません。
- 仮ナンバープレートの使用は、1つの臨時運行目的に対し1回限りとなります。また、許可された自動車・目的・経路及び許可期間以外に使用することはできません。
- 仮ナンバープレートは、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト固定・ワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けてください。
- 臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を必ず携帯してください。
- 許可期間終了後5日(土日、祝は除く)を経過しても返納されない場合は、警察署及び運輸支局へ報告いたします。道路運送車両法第108条第1項により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の適用となる場合があります。
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