戸籍謄抄本等の交付
更新日:2024年3月28日
戸籍に関する証明書などを有料で発行しています。
主な証明手数料
区分 | 種類 | 金額 |
---|---|---|
戸籍 | 全部事項証明書(謄本) | 1通450円 |
個人事項証明書(抄本) | 1通450円 |
|
身分証明書 | 1通200円 | |
戸籍の附票の写し | 1通200円 |
|
除籍 改製原戸籍 |
全部事項証明書(謄本) | 1通750円 |
個人事項証明書(抄本) | 1通750円 |
上記の証明は市役所市民課、各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)、プリオ窓口センターで交付しています。
また、戸籍謄抄本、戸籍の附票の写しに関しては、マイナンバーカードを利用してコンビニ等で取得できます。詳しくはこちらをご覧ください。
※減額期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
受付時間
市役所市民課または各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)
平日 午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く)
プリオ窓口センター
毎日 午前10時00分から午後7時00分(プリオビル休業日、年末年始を除く。また、システムのメンテナンス等により臨時休業があります。)
コンビニ交付(全国のコンビニやイオンなど、コンビニ交付対応のマルチコピー機が設置されている店舗)
毎日 午前6時30分から午後11時(メンテナンス日を除く)
戸籍謄本等
請求することができる方
- 当該戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系親族(ただし、身分証明書は本人のみ)
- 当該戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方(※)
- 本人から委任された代理人の方
※第三者請求については、「戸籍謄本等の第三者請求とは」をご覧ください。
請求に必要なもの
- 代理人申請の場合は、委任状が必要です。こちらをご覧ください。
- 窓口へ来られた方の本人確認をさせていただきます。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の提示をお願いいたします。(本人確認の詳細はこちらをご覧ください。)
- 申請者が法人の場合 申請書に法人の社印または代表者印が必要です。また、申請者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かる資料(契約書等の写しなど)を提出してください。来庁される方の社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状など、来庁される方と法人との関係が分かるものも提示してください。
交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。
戸籍謄本等の第三者請求とは
当該戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系親族以外で、戸籍法第10条の2第1項に定められている次の人からの請求をいいます。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある者
【請求上、明らかにする必要がある事項】
- 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利又は義務の内容の概要
- 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある者
【請求上、明らかにする必要がある事項】
- 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
- 1.で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
- 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある者
【請求上、明らかにする必要がある事項】
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
- 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
※本人から委任状で委任されている人は、第三者ではなく代理人となります。
注意事項
- 電話での個人情報の問い合わせにはお答えできません。
コンビニ交付
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国のコンビニエンスストアにあるコンビニ交付対応のマルチコピー機で住民票の写しなどの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが始まりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
郵送での請求
戸籍に関する証明書は、郵送で請求することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
戸籍謄抄本等の交付に係る本人通知制度について
本市では、戸籍の謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合において、市役所に事前に登録した方に対して、その交付した事実を通知する本人通知制度を実施しています。
これにより戸籍謄抄本などの不正請求や不正取得の早期発見、事実関係の早期究明が可能になり、また、本制度が周知されることで、委任状の偽造や身元調査等がしにくくなり、個人の権利侵害の未然防止につながることが期待されます。
詳細についてはこちらをご覧ください。
住民票の写し等の交付に係る本人通知制度の実施について
住民基本台帳事務における支援措置について
住民基本台帳事務において、ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等及び児童虐待の加害者が、戸籍の附票の写しの交付制度等を不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止するための制度です。
詳しくはこちらをご覧ください。