住民票・除票の交付
更新日:2023年2月10日
住民票に関する証明書などを有料で発行しています。
主な証明手数料
種類 | 金額 |
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住民票の写し | 1通200円 |
除票の写し | 1通200円 |
住民票に関する諸証明 | 1通200円 |
上記の証明は市役所市民課、各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)、プリオ窓口センターで交付しています。
また、住民票の写しに関しては、マイナンバーカードを利用してコンビニ等で取得できます。詳しくはこちらをご覧ください。
※減額期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
受付時間
市役所市民課または各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)
平日 午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く)
プリオ窓口センター
毎日 午前10時00分から午後7時00分(プリオビル休業日、年末年始を除く。また、システムのメンテナンス等により臨時休業があります。)
コンビニ交付(全国のコンビニやイオンなど、コンビニ交付対応のマルチコピー機が設置されている店舗)
毎日 午前6時30分から午後11時(メンテナンス日を除く)
住民票の写し
請求できる方
- 当該住民票の写しに記載されている方または同一の世帯に属する方
- 当該住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方(※)
- 本人から委任された代理人の方
※第三者請求については、「住民票の写しの第三者請求とは」をご覧ください。
請求に必要なもの
- 代理人申請の場合は、委任状が必要です。こちらをご覧ください。
- 窓口へ来られた方の本人確認をさせていただきます。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の提示をお願いいたします。(本人確認の詳細はこちらをご覧ください。)
- マイナンバー(個人番号)入りの住民票を請求する場合は、上記以外の方の場合でも委任状があれば請求できますが、窓口での交付はせずにご本人様宛てに郵送します。請求時は郵送用封筒(ご本人様の宛先を記載し必要な額の切手が貼付されているもの)をご準備ください。
- 申請者が法人の場合 申請書に法人の社印または代表者印が必要です。また、申請者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かる資料(契約書等の写しなど)を提示してください。来庁される方の社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状など、来庁される方と法人との関係が分かるものも提示してください。
住民票の写しの第三者請求とは
住民票に記載されている本人、世帯主または世帯員以外で、住民基本台帳法第12条の3第1項に定められている次の人からの請求をいいます。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある者
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
※本人から委任状で委任されている人は、第三者ではなく代理人となります。
除票の写し
除票とは
転出や死亡等により消除した住民票又は改製前の住民票のことです。住民基本台帳から除いて別にした除票簿として市が保存しているものです。
除票(改製原を含む)の写し等は、本人分のみの交付となります。
請求できる方
- 当該除票の写し等に記載されている方(本人)
- 本人から委任された代理人の方(現に同一世帯である方又は除票された時点での同一世帯であった方でも、本人以外の除票の写し等を請求する場合には、代理人請求となります。)
- 除票の記載事項を利用する正当な理由がある方(※)
※除票に記載されている本人と同一世帯であった方が、本人の除票の写しを請求する場合、第三者請求と同様の取扱を行うこととなりました。
※第三者請求については、「除票の写し等の請求における注意点」、「除票の写し等の第三者請求とは」をご覧ください。
請求に必要なもの
- 代理人申請の場合は、委任状が必要です。こちらをご覧ください。(現に同一世帯である方又は除票された時点での同一世帯であった方でも、委任状が必要となります。)
- 窓口へ来られた方の本人確認をさせていただきます。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の提示をお願いいたします。(本人確認の詳細はこちらをご覧ください。)
- マイナンバー(個人番号)又は住民票コード入りの除票を請求する場合は、当該除票の写し等に記載されている方(本人)以外は、交付することができません。
- 申請者が法人の場合 申請書に法人の社印又は代表者印が必要です。また、申請者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かる資料(契約書等の写し等)を提示してください。来庁される方の社員証や法人の代表者又は管理者(支店長等)からの委任状など、来庁される方と法人との関係が分かるものも提示してください。
除票の写し等の請求における注意点
- 第三者請求(本人以外の請求)の際は、請求理由を明らかにした上で、請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)が必要です。使用目的と疎明資料に基づき、証明書が交付可能か審査します。即日交付できない場合もあります。
- 第三者請求(本人以外の請求)の場合、請求対象者のみの除票の写し等の交付となります。交付する除票の写し等は、原則として日本人住民の方につきましては本籍・筆頭者、世帯主氏名、続柄の記載を省略したものを、外国人住民の方につきましては国籍・地域等、在留資格・在留期間等・在留期間の満了日、在留カード等の番号、カタカナ表記名、通称の履歴の記載を全て省略したものとなります。記載が必要な場合は、詳細な使用目的、疎明資料が必要となります。
- 第三者請求(本人以外の請求)の際は、マイナンバー(個人番号)又は住民票コード入りの除票の写し等を交付することができません。
※第三者請求については様々なケースが考えられますので、詳しくはお問い合わせください。
除票の写し等の第三者請求とは
除票に記載されている本人以外で、住民基本台帳法第15条の4第3項に定められている次の人からの請求をいいます。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある者
- その他、除票の記載事項を利用する正当な理由がある者
※本人から委任状で委任されている方は、第三者ではなく代理人となります。
注意事項
- 電話での個人情報の問い合わせにはお答えできません。
コンビニ交付
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国のコンビニエンスストアにあるコンビニ交付対応のマルチコピー機で住民票の写しなどの証明書が取得できるコンビニ交付サービスが始まりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
郵送での請求
住民票に関する証明書は、郵送で請求することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
住民票の写しの広域交付
従来、お住まいの市町村でしか交付を受けられなかった住民票の写しについて、運転免許証などの写真付きの公的な証明書を提示することにより、全国どこの市区町村でも交付を受けることができるようになりました。
住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について
本市では、住民票の写しなどを本人の代理人や第三者に交付した場合において、市役所に事前に登録した方に対して、その交付した事実を通知する本人通知制度を実施しています。
これにより住民票の写しなどの不正請求や不正取得の早期発見、事実関係の早期究明が可能になり、また、本制度が周知されることで、委任状の偽造や身元調査等がしにくくなり、個人の権利侵害の未然防止につながることが期待されます。
詳細についてはこちらをご覧ください。
住民票の写し等の交付に係る本人通知制度の実施について
住民基本台帳事務における支援措置について
住民基本台帳事務において、ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等及び児童虐待の加害者が、住民票の写し等の交付制度等を不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止するための制度です。
詳しくはこちらをご覧ください。
プリオ窓口センター
住民票の写しが必要だが、お勤め等により、平日、市役所に行けない。そんな方のためにプリオ窓口センターがプリオビル5階にあります。
所在地 豊川市諏訪3丁目133番地
業務日 毎日(プリオビル休業日と年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
業務時間 午前10時から午後7時まで(ただし、パスポート発給業務は午後5時まで)
電話番号 0533-89-9191
詳しくはこちらをご覧ください。
市町村合併に伴う住所表示変更の証明書
市町村合併に伴い旧住所と新住所とのつながりの証明が必要な場合、証明書を無料で発行いたします。
どなたでも申請することができ、本人確認書類は必要ありません。
郵送で請求する場合
請求書と返信用封筒(切手を貼付)をお送りください。
送付先:郵便番号442-8601豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所市民課まで