外国人登録法廃止後の外国人登録原票に係る開示請求について
更新日:2021年6月28日
外国人登録法廃止後の外国人登録原票に係る開示請求について
平成24年7月9日、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律が施行され、外国人登録法が廃止されました。これに伴い、市で発行していた「外国人登録原票記載事項証明書」「外国人登録原票の写し」の作成・交付はできなくなりました。これまで、市で保管されていた「外国人登録原票」は出入国在留管理庁で保管されることになり、外国人登録原票に係る開示請求は出入国在留管理庁にしていただくことになりました。なお、出入国在留管理庁で保管する外国人登録原票の記載事項は更新されず、開示決定までに一定の期間(1~2か月程度)かかります。
請求方法につきましては、請求先にご確認ください。
お問い合わせ先
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始を除く。)
関連ホームページ
外国人登録原票に係る開示請求について | 出入国在留管理庁(外部サイトへリンク)
死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について | 出入国在留管理庁(外部サイトへリンク)