軽自動車税(種別割)の税率について
更新日:2021年12月15日
軽自動車税には、軽自動車税(環境性能割)と軽自動車税(種別割)があります。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車(例:トラクター、フォークリフト)などを登録されている方に課税される税金です。
軽自動車税(環境性能割)の税率については、下記のリンク先でご確認ください。
納税義務者
その年の4月1日(課税の基準となる日で、賦課期日といいます)に軽自動車等を所有している方
備考:原動機付自転車や小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)の対象です。
備考:軽自動車税(種別割)には自動車税のような月割課税制度がありません。年度途中(4月2日以降)で登録した軽自動車等については、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されませんが、年度途中(4月2日以降)に名義変更や廃車などをしてもその年度の全額が課税されます。
税率
原動機付自転車、小型特殊自動車及び2輪車等
平成28年4月1日から税率が改正されました。
区分 |
旧税率 |
現行税率 |
---|---|---|
原動機付自転車[第1種] |
1,000円 | 2,000円 |
原動機付自転車[第2種乙] |
1,200円 | 2,000円 |
原動機付自転車[第2種甲] |
1,600円 |
2,400円 |
原動機付自転車[ミニカー](注釈1) |
2,500円 | 3,700円 |
2輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下のもの) | 2,400円 | 3,600円 |
2輪の小型自動車(総排気量250cc超のもの) |
4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車[農耕作業用] | 1,600円 | 2,400円 |
小型特殊自動車[その他](フォークリフトなど) | 4,700円 | 5,900円 |
(注釈1)車室(構造により囲まれた空間)を有する又は輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が0.5mを超えるもの。(輪距が0.5m以下の屋根付3輪は、「原付第1種」に該当)
4輪以上及び3輪の軽自動車
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両については、引き続き旧税率が適用されますが、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両については、現行税率(旧税率から自家用乗用車が1.5倍に、その他の区分の車両については、約1.25倍に引き上げされたもの)が適用されます。
また、平成28年度以降、自動車環境のグリーン化を促進するため、最初の新規検査から13年を経過した4輪以上及び3輪の軽自動車(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、被けん引車は除く)については、重課税率が適用されます。
区分 | 旧税率 |
現行税率 |
重課税率 |
---|---|---|---|
3輪の軽自動車(総排気量660cc以下のもの) |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
4輪以上の軽自動車・乗用・営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
4輪以上の軽自動車・乗用・自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
4輪以上の軽自動車・貨物用・営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
4輪以上の軽自動車・貨物用・自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
グリーン化特例による軽課税率
排出ガス性能と燃費性能が一定の基準を満たした環境負荷が小さい車両で、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録した車両が1年度分に限り、特例軽課の対象になります。
区分 |
電気軽自動車等 |
ガソリン車・ハイブリット車(注釈2) 令和12年度燃費基準90%達成車 |
ガソリン車・ハイブリット車(注釈2) 令和12年度燃費基準70%達成車 |
---|---|---|---|
4輪以上の軽自動車・乗用・営業用 |
1,800円 | 3,500円 |
5,200円 |
区分 |
電気軽自動車等 |
---|---|
3輪の軽自動車 |
1,000円 |
4輪以上の軽自動車・乗用・自家用 |
2,700円 |
4輪以上の軽自動車・貨物用・営業用 |
1,000円 |
4輪以上の軽自動車・貨物用・自家用 |
1,300円 |
注釈1:電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年規制適合車又は平成21年規制からNOx(窒素酸化物)10%低減)
注釈2:ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★低排出ガス車)に限ります。
お問い合わせ
財務部 市民税課
電話:0533-89-2129