軽自動車税(環境性能割)の税率について

更新日:2023年6月23日

軽自動車税には軽自動車税(環境性能割)と軽自動車税(種別割)があります。
軽自動車税(環境性能割)は、これまで取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した際に県税として課税されていた自動車取得税が、令和元年10月1日から廃止となり、代わりに市町村税として創設され、課税される税金です。
なお、軽自動車税(環境性能割)は、当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。そのため、豊川市における軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、当分の間、愛知県が行います。
軽自動車税(種別割)の税率については、下記リンク先でご確認ください。

納税義務者

新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える軽自動車を取得された方

税率(乗用車の例)

通常の取得価額×税率=税額となります。
(通常の取得価額とは、通常の取引の条件に従って軽自動車等の販売業者から軽自動車を取得するとした場合における当該軽自動車の販売価額に相当する金額をいいます)

令和3年4月1日~令和5年12月31日に取得

軽自動車の区分 種別 税率
電気軽自動車等(注釈1) 自家用 非課税
営業用 非課税

★★★★(注釈2)かつ令和12年度燃費基準75%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る)

自家用 非課税
営業用 非課税
★★★★(注釈2)かつ令和12年度燃費基準60%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) 自家用 1.0%
営業用 0.5%
★★★★(注釈2)かつ令和12年度燃費基準55%達成車 自家用 2.0%
営業用 1.0%
上記以外の軽自動車 自家用 2.0%
営業用 2.0%

注釈1:電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年規制適合車または平成21年規制からNOx(窒素酸化物)10%低減)
注釈2:平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車

令和6年1月1日~令和7年3月31日に取得

軽自動車の区分 種別 税率
電気軽自動車等(注釈1) 自家用 非課税
営業用 非課税
★★★★(注釈2)かつ令和12年度燃費基準80%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) 自家用 非課税
営業用 非課税
★★★★(注釈2)かつ令和12年度燃費基準70%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) 自家用 1.0%
営業用 0.5%
★★★★(注釈2)かつ令和12年度燃費基準60%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る) 自家用 2.0%
営業用 1.0%
上記以外の軽自動車 自家用 2.0%
営業用 2.0%

注釈1:電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年規制適合車または平成21年規制からNOx(窒素酸化物)10%低減)
注釈2:平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車

お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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