手続き場所・必要なもの

更新日:2023年7月19日

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車や軽自動車等を所有・登録されている方に課税される税金です。
 車両を譲渡した、スクラップにした、盗難にあったなど実際に所有していなくても、手続きをしないと税金がかかります。また、譲渡されたとき、転出されたとき、名義人が亡くなったときなども名義変更の手続きが必要となります。
 手続きする場所は、車両の種類により異なりますので下記を参照してください。
 軽自動車等を取得あるいは、その主たる定置場を豊川市内に移転した場合は15日以内に、廃車・売却などをした場合は15日(原動機付自転車・小型特殊自動車は30日)以内に手続きしてください。

車種別の手続き先

車種(排気量、要件) 手続き場所

原動機付自転車(排気量125cc以下)
ミニカー(3輪以上、排気量50cc以下)
小型特殊自動車
(農耕作業用、フォークリフトなど)

2輪の軽自動車
(排気量125cc超250cc以下)
2輪の小型自動車(排気量250cc超)
被けん引車(ボートトレーラーなど)

  • 中部運輸局 愛知運輸支局 豊橋自動車検査登録事務所
    豊橋市神野新田町京ノ割20-3
    電話:050-5540-2049

軽自動車
(3輪、4輪以上のもの、排気量660cc以下)

  • 軽自動車検査協会 愛知主管事務所 豊橋支所
    豊橋市神野新田町京ノ割18 電話:050-3816-1771

普通・大型特殊自動車

  • 中部運輸局 愛知運輸支局 豊橋自動車検査登録事務所
    豊橋市神野新田町京ノ割20-3
    電話:050-5540-2049

豊川市役所、又は各支所で手続きする場合に必要なもの

各種申請用紙(減免書類を除く)は、市民税課、一宮支所、音羽支所、御津支所、小坂井支所にあります。

手続きの内容 必要なもの
業者から購入したとき

市外から転入したとき
(廃車していない場合)

注記:他市の標識のため、手続きできないことがあります。

市外から転入したとき
(廃車している場合)

人から譲受したとき
(廃車していない場合)

人から譲受したとき
(廃車している場合)

廃車をするとき
車両ごと盗難にあったとき

まず、警察署に届けてください。

豊川市役所、各支所以外で申告する場合に必要なもの

お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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