手続き場所・必要なもの
更新日:2023年7月19日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車や軽自動車等を所有・登録されている方に課税される税金です。
車両を譲渡した、スクラップにした、盗難にあったなど実際に所有していなくても、手続きをしないと税金がかかります。また、譲渡されたとき、転出されたとき、名義人が亡くなったときなども名義変更の手続きが必要となります。
手続きする場所は、車両の種類により異なりますので下記を参照してください。
軽自動車等を取得あるいは、その主たる定置場を豊川市内に移転した場合は15日以内に、廃車・売却などをした場合は15日(原動機付自転車・小型特殊自動車は30日)以内に手続きしてください。
車種別の手続き先
車種(排気量、要件) | 手続き場所 |
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原動機付自転車(排気量125cc以下) |
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2輪の軽自動車 |
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軽自動車 |
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普通・大型特殊自動車 |
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豊川市役所、又は各支所で手続きする場合に必要なもの
各種申請用紙(減免書類を除く)は、市民税課、一宮支所、音羽支所、御津支所、小坂井支所にあります。
手続きの内容 | 必要なもの |
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業者から購入したとき | |
市外から転入したとき |
注記:他市の標識のため、手続きできないことがあります。 |
市外から転入したとき |
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人から譲受したとき |
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人から譲受したとき |
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廃車をするとき |
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車両ごと盗難にあったとき | まず、警察署に届けてください。
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- 標識を紛失、き損した場合は、一度豊川市役所までお問い合わせください。
- 盗難された場合で、盗難届を出していない場合は、一度豊川市役所までお問い合わせください。
豊川市役所、各支所以外で申告する場合に必要なもの
- 手続きの時に必要なものは、状況により異なりますので、上記の車種別の手続き先でご確認ください。豊橋ナンバーの地区外へ転出するときは転出先所轄の手続き先にご確認ください。
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