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軽自動車税について

更新日:2023年12月15日

軽自動車税の概要

税制改正により、令和元年10月1日以降に取得する軽自動車には、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が課税されます。
また、それに伴い、これまでの軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。
詳細につきましては、次のとおりです。

軽自動車税(環境性能割)(令和元年10月1日から導入)

これまで、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した際には、県税として自動車取得税が課税されていましたが、令和元年10月1日からは自動車取得税が廃止となり、代わりに市町村税として軽自動車税(環境性能割)が創設され、課税されます。
なお、軽自動車税(環境性能割)は、当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。そのため、豊川市における軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、当分の間、愛知県が行います。
詳しい税率は、下記のリンク先でご確認ください。

軽自動車税(環境性能割)の税率について

軽自動車税(種別割)(前名称「軽自動車税」)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車(例:トラクター、フォークリフト)などを登録されている方に課税される税金です。原動機付自転車や小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)の対象です。
軽自動車税(種別割)には自動車税のような月割課税制度がありません。年度途中(4月2日以降)で登録した軽自動車等については、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されませんが、年度途中(4月2日以降)に名義変更や廃車などをしてもその年度の全額が課税されます。
詳しい税率は、下記のリンク先でご確認ください。

軽自動車税(種別割)の税率について

名義変更や廃車の届け出はお早めに

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車や軽自動車等を登録されている方に課税されます。このため、譲渡、売却、盗難、災害などの理由で現在持っていない車両でも、名義変更や廃車の手続きが済んでいないと、登録の変更が行われず税金が課されます。
まだ、手続きが済んでいない方は、必ず3月中に済ませてください。毎年3月は窓口が大変混雑します。手続きは、お早めに済ませていただくようお願いします。なお、車種によって手続き場所が異なりますので、下記のリンク先でご確認ください。

手続き場所

お問い合わせ

財務部 市民税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2129 ファックス:0533-89-2299

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豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
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