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豊川市 きらっと☆とよかわっ!
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軽自動車税(種別割)に関する質問と回答

更新日:2023年12月26日

賦課について

名義変更について

転入転出・転居関係について

減免関係について

納税通知書について

原付のナンバープレートや標識交付証明書の再交付について

納税証明書について

税金の改定について

ご当地ナンバーについて

質問と回答

賦課について

質問1.既に処分(又は譲渡)した車両の納税通知書が届きましたがなぜですか?また届かなくするにはどうすればいいですか?

回答:軽自動車税(種別割)は、課税の基準となる4月1日現在で登録がある方に課税されます。車両そのものがなくても車両登録上の廃車(又は名義変更)の手続きをしないと登録が残るため、納税通知書が届きます。市民税課で登録状況をご確認の上、速やかに必要な手続きをしてください。なお、車両の種類ごとに手続きの窓口が異なりますのでご注意ください。

手続き場所

質問2.今年の軽自動車税(種別割)を納付後に車を手放したのですが、今年分は月割りで還付がありますか?

回答:軽自動車税(種別割)には月割りの制度はありません。地方税法の規定により、毎年4月1日現在で軽自動車等を登録している方に1年分の税額が課税されます。
逆に4月2日以降に登録された場合は、その年度は課税されず、翌年度からの課税になります。

質問3.数年前に友人に車両を譲ったのですが、最近連絡が取れません。毎年、私あてに納税通知書が届くのですが、どうしたらいいですか?

回答:市民税課へお問い合わせの上、手続きをしてください。車両の種類により手続きが異なりますが、既に車両を所有されていなければ、ナンバープレートを返納できなくても、廃車又は課税を止める手続きができる場合があります。

質問4.今乗っていない原動機付自転車については税金を払わなくてもいいですか?

回答:原動機付自転車や小型特殊車両などは、運行可能な車両を所有している場合は課税されます。そのため、使用頻度に関わらず、所有車両については課税されます。

質問5:公道を走行しないトラクターやフォークリフトにナンバープレートは必要ですか?

回答:ご自分の敷地で使用される農耕用トラクターやフォークリフトでも、小型特殊自動車に分類されるものは軽自動車税(種別割)が課税されます。まだ、登録がお済みでない方は、軽自動車税(種別割)の申告をして、車体に標識(ナンバープレート)を取り付けてください。手続きの窓口や必要なものは下記の「手続き場所」をご覧ください。

手続き場所

質問6.友人から原付を譲ってもらいました。手続きはどうすればよいですか?(市内・市外の場合)

回答:市民税課又は各支所で手続きをしてください。
豊川市では同一ナンバープレートで名義を変えることはできませんので、旧所有者のナンバープレート返納後に新しいナンバープレートを交付します。

旧所有者のナンバープレートが既に返納されている場合

廃車証明書(廃車申告受付書)をお持ちの上、ナンバープレートの交付申請をしてください。旧所有者のナンバープレートが豊川市以外のものだった場合でも同様です。

旧所有者のナンバープレートが返納されていない場合

車両に付いている場合等は、まずこのナンバープレートの返納手続きが必要です。旧所有者の廃車申告書(旧所有者の住所・氏名・生年月日・連絡先の記入と、届出者の住所・氏名・連絡先の記入が必要)に記入し、ナンバープレートと、お持ちであれば標識交付証明書(ナンバープレート交付の際に発行した証明書)を返納してください。併せて新しいナンバープレートの交付申請をしてください。
注記:旧所有者のナンバープレートが豊川市以外の場合も、当該市町村で承諾が得られれば豊川市で返納手続きができます。豊川市から当該市町村に電話で確認し、承諾を得られてからの返納手続きとなります。

質問7.友人に原付を譲りたいと思いますが、手続きはどうすればよいですか?(市内・市外の場合)

回答:ナンバープレートの返納手続きをしてください。市民税課又は各支所へ、ナンバープレート、お持ちであれば標識交付証明書(ナンバー交付の際に発行した証明書)をお持ちください。返納手続き完了後に廃車申告受付書を発行しますので、この書類(再登録用の部分)をご友人にお渡しください。ご友人がナンバープレートの交付申請を行う場合に必要な書類の一つです。交付申請は、お住まいの市町村で行ってください。
ナンバープレートの返納手続きをされないと、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されますので、必ず手続きをしてください。

質問8.去年豊川市から市外へ引っ越したのですが、まだ豊川市から納税通知書が届くのはなぜですか?また届かないようにするにはどんな手続きが必要ですか?

回答:車両の定置場(車検証等の住所)が豊川市内のままになっていると思われます。下記「手続き場所」のページを参考に、車両の種類ごとの届出先で手続きをしてください。また、引っ越し先が豊橋ナンバーの地区外の場合は、所轄の届出先で手続きをしてください。

手続き場所

質問9.去年市外から豊川市へ転入しましたが、豊川市から納税通知書が届きません。なぜですか?また届くようにするにはどんな手続きが必要ですか?

回答:車両の定置場(車検証等の住所)が以前の住所地のままになっているためだと思われます。新住所に変更する必要がありますので、下記「手続き場所」のページを参考に、車両の種類ごとの届出先で手続きをしてください。

手続き場所

質問10.市内で引っ越しをしましたが、車検証の住所を変えていません。車検証の住所変更の手続きは市役所でできますか?また、変更後の住所に次回からの納税通知書は届きますか?

回答:車検証の住所変更手続きは市役所ではできません。車両の種類により手続きの窓口が異なりますので、下記「手続き場所」のページを参考に車両の種類ごとの届出先で手続きをしてください。
なお、納税通知書は、原則住民票の住所へ届きます。住民票の住所変更が行われていれば、次回の納税通知書は変更後の住所に届きます。

手続き場所

質問11.昨年までは減免だったのに、今年は納税通知書が届いたのですがなぜですか?

回答:理由を確認しますので、市民税課へお問い合わせください。理由としては、車両を買い替えた際に手続きをされていない場合や、毎年3月末ごろに市民税課から送っています「軽自動車税(種別割)現況報告書兼減免申請書」を提出されなかったために、減免が取消しになった場合等が考えられます。

質問12.3月に障害者認定の申請をしました。減免申請はできますか?

回答:4月1日現在で障害者手帳の交付を受けていて、障害者手帳の種類や障害の内容・等級が減免の対象範囲であれば、その年度から減免を受けられる可能性があります。車両の所有者や運転者等の要件、申請期限もありますので、市民税課にお問い合わせください。
また、軽自動車税(種別割)の減免の概要については、下記「軽自動車税の減免について」のページをご覧ください。

軽自動車税の減免について

質問13.減免の制度について教えてください。

回答:身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者等が所有する軽自動車等や、障害者等の利用のために改造された軽自動車等について軽自動車税を減免する制度です。詳しくは、下記「軽自動車税の減免について」のページをご覧ください。

軽自動車税の減免について

質問14.納税通知書を紛失してしまったので再度送って欲しいのですが、どうしたらいいですか?

回答:再発行納付書をお送りしますので、市民税課へご連絡ください。なお、再発行納付書には車検用の納税証明書が添付されませんので、必要な場合は別に窓口か郵送での交付申請が必要です。

質問15.軽自動車を購入しましたが納税通知書が届きません。なぜですか?

回答:4月2日以降に購入(車両登録)された場合は、当該年度は課税されませんので納税通知書は届きません。4月1日以前に購入(登録)されているのに納税通知書が届かない場合は、確認いたしますので、市民税課へお問い合わせください。

質問16.原付のナンバープレートを破損(又は紛失)してしまいました。再交付してもらうにはどうすればよいですか?

回答:破損したナンバープレート(紛失の場合は弁償金100円)をお持ちの上、市民税課又は各支所でナンバープレートの再交付申請をしてください。

質問17.自賠責保険に入るのに標識交付証明書(廃車申告受付書)が必要なのですが、紛失してしまいました。再交付してもらうにはどうすればよいですか?

回答:市民税課又は各支所で再交付の申請をしてください。

質問18.車検用の納税証明書が欲しいのですが、口座振替にしていて車検の満了日が引き落とし日より先に来てしまいます。どうしたらいいですか?

回答:前年度に口座振替の方の、前年度の車検用の納税証明書が6月15日まで有効ですので、ご確認ください。前年度の車検用の納税証明書がお手元にない場合等は、車検証(コピー可)をお持ちの上、資産税課か各支所、プリオ窓口センターで前年度の車検用の納税証明書の交付申請をしてください。

質問19.今年度から軽自動車税(種別割)を口座振替にしました。車検用の納税証明書は送られてきますか?送られてくる場合はいつごろですか?

回答:口座振替が完了した車両に対し、毎年、6月中旬ごろにお送りします。車検の予定日が6月15日までの車両については、有効期限を6月15日まで延長した前年度の車検用の納税証明書を交付できますので、車検証(コピー可)をお持ちの上、資産税課か各支所、プリオ窓口センターで交付申請をしてください。

質問20.車検のために車検用の納税証明書が必要ですが、どこでもらえますか?

回答:車検証(コピー可)をお持ちの上、資産税課か各支所、プリオ窓口センターで交付申請をしてください。また、現金で納付した場合で、納付後約1ヶ月以内のときは納付確認のため領収書もお持ちください。

質問21.軽自動車税(種別割)が高くなったのはなぜですか?

回答:グリーン化特例の影響が考えられます。この制度は環境負荷の小さい車両はその排気ガス等の性能に応じ新車新規登録後1年度分に限り税率を軽減し、新車新規登録から13年経過した環境負荷の大きい車両は税率を重くする制度です。詳しくは下記「軽自動車税(種別割)の税率について」のページをご覧ください。

軽自動車税(種別割)の税率について

質問22.豊川市にはご当地ナンバーがありますか?また、あればもらうことはできますか?

回答:現在、豊川市で交付できるご当地ナンバーはありません。
平成25年7月より、市制施行70周年を記念して「いなりん」をモチーフにしたナンバープレートを、原付1種のみ700枚限定で交付を開始しましたが、同年12月で終了しました。

お問い合わせ

財務部 市民税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2129 ファックス:0533-89-2299

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