車検時における納税証明書の提示が原則不要になります
更新日:2023年1月5日
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が始まりました。
軽JNKSとは、車検時に軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納付状況を電子的に確認できるシステムです。軽JNKSの運用開始により、一部の車両について継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
対象車両
軽四輪、軽三輪の軽自動車
(注意)二輪の小型自動車は軽JNKS対象外のため、従来どおり継続検査窓口での納税証明書の提示が必要です。
納税証明書が必要となる場合
以下の場合は軽JNKSによる納付確認ができないため、従来どおり車検時に納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・二輪の小型自動車
・納付した日から2週間以内に車検を受けるとき
・中古車を購入または名義やナンバーを変更してから翌年度の納期限までの間に車検を受けるとき
・対象車両に過去の未納があるとき
納税証明書の交付申請の際は、車検証と納付したことがわかる領収書などをお持ちいただき、豊川市役所資産税課、各支所、プリオ窓口センターにお越しください。
参考
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