このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
豊川市 きらっと☆とよかわっ!
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • モバイルサイト
  • English
  • Portugues
  • Espanol
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・学校
  • 催事・文化
  • 公共施設
  • 市政情報
  • きらっと☆とよかわっ!
サイトメニューここまで


本文ここから

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

更新日:2023年6月23日

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
 
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

  1. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページはこちら

税率(年額)

2,000円

特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

豊川市では、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを令和5年7月3日から交付いたします。

  • 改正法施行日よりも前に従来の原動機付自転車の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引き継ぎはできません。あらかじめご了承ください。
  • 新標識の交付または交換には申請書の提出等お手続きが必要です。申請書様式についても、令和5年7月1日より変更になりますのでご注意ください。
  • 引き続き従来の原動機付自転車の標識を使用していただくことも可能です(使用継続の場合、申告は不要です)。

新たにナンバーを取得する場合

申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等をお持ちください

手続き場所・必要なもの

特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合

既に従来の原動機付自転車のナンバープレートをお持ちの方で、特定小型原動機付自転車ナンバープレートへの交換を希望する場合は、無償で交換することが可能です。手続きには次の書類等をご持参ください。

  1. ナンバープレート(標識)
  2. 標識交付証明書
  3. 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等(改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)

(注意)標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要となることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

お問い合わせ

財務部 市民税課
所在地:442-8601
豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2129 ファックス:0533-89-2299

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

豊川市役所

〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地 電話:0533-89-2111(代表)
開庁日時:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
法人番号:1000020232076(法人番号について
Copyright © Toyokawa City. All Right Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る
AIチャットボット
閉じる