固定資産税について

更新日:2021年4月1日

固定資産税

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)に対する税金で、その固定資産の評価に応じて納めていただく税金です。
納めていただいた固定資産税は、市民の福祉や教育など、光と緑に映える豊かなまちづくりを進めていくための貴重な財源として使われています。

項目

内容(市町村により異なります。)

対象者 毎年1月1日(賦課基準日)現在において固定資産を所有している方
価格

一定の基準(総務大臣が定める「固定資産評価基準」)により評価決定し、市の固定資産課税台帳に登録した価格(注釈1)

税率 1.4%
税額の計算方法

課税標準額(注釈2)×税率

免税点
(注釈3)

土地   30万円
家屋   20万円
償却資産 150万円

税額等の通知 毎年5月中旬に納税通知書を発送(注釈4)
納期(注釈5)

1回で全額を納める場合

  • 全期分 5月末まで

4回に分けて納める場合

  • 1期分 5月末まで
  • 2期分 7月末まで
  • 3期分 10月末まで
  • 4期分 翌年の1月末まで
納付の方法 現金、口座振替等(注釈6)

注釈

  1. 評価替え(価格の見直し)が、3年に1度行われます。次の評価替えは令和6年度です。
  2. 課税標準額は原則として、固定資産課税台帳に登録された価格です。ただし、住宅用地のような課税標準の特例措置がある場合や負担調整措置が適用される場合は、その課税標準額は価格より低くなります。
  3. 市内に所有する各資産の課税標準額合計が、免税点の額を下回る場合は課税されません。
  4. 曜日の関係上、発送日は毎年異なります。
  5. 各納期の末日が土曜日、日曜日、祝日の場合には、休日の翌日、休日が連続する場合は最後の休日の翌日が納期限日となります。
  6. 振替日は各納期の末日(納期限日)です。その日が金融機関の休日にあたるときは、翌営業日になります。

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お問い合わせ

財務部 資産税課
電話:0533-89-2130

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