わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

更新日:2024年8月22日

わがまち特例とは

地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」といい、平成24年度税制改正により導入されております。これを受け、豊川市では、固定資産税に係る特例率について、豊川市税条例附則第12条の2各項に規定しています。なお、詳細については下の表をご覧ください。

該当する資産を取得された場合

「固定資産税課税標準特例適用申告書」等に必要事項をご記入の上、下の表に記載のある事実を証する書類(写し)を添付して、資産税課にご提出ください。申告書の種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄にも適用条項をご記入ください。なお、前年度までに課税標準特例の適用申請された資産は、再度申請する必要はありません。

申告書:土地、家屋、償却資産共用

申告書:サービス付き高齢者向け住宅用

地方税法
適用条項 固定資産の種類 特例率 事実を証する書類(写し)

第349条の3
第27項

家庭的保育事業の認可を受けた者が直接事業の用に供する資産

3分の1

・当該事業に係る認可証
・事業の用に供していることが確認できる資料

第349条の3
第28項

居宅訪問型保育事業の認可を受けた者が直接当該事業の用に供する資産 3分の1

・当該事業に係る認可証
・事業の用に供していることが確認できる資料

第349条の3
第29項

事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する資産 3分の1

・当該事業に係る認可証
・事業の用に供していることが確認できる資料


地方税法附則
適用条項 固定資産の種類 特例率 事実を証する書類(写し)

第15条
第2項第1号

汚水又は廃液の処理施設 2分の1 ・特定施設設置届出書又は特定施設の構造等変更届出書(受理印のあるもの)
・汚水又は廃液の処理施設の設備であることがわかる書類

第15条
第2項第5号

公共下水道を使用する者が当該工場等に設置した除害施設 5分の4 ・除害施設設置届出等
・下水除害施設の設備であることがわかる書類

第15条
第21項

津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき取得された津波対策に資する資産 2分の1 ・特例の対象になる資産があることがわかる書類

第15条
第22項第1号

指定避難施設避難用部分 3分の2 ・指定避難施設に指定されたことがわかる書類

第15条
第22項第2号

協定避難用部分 2分の1 ・管理協定に関する書類

第15条
第22項第3号

協定避難用部分 2分の1 ・協定避難用部分がわかる書類

第15条
第23項第1号

指定避難用償却資産 3分の2 ・指定避難施設に指定されたことがわかる書類

第15条
第23項第2号

協定避難用償却資産 2分の1 ・管理協定に関する書類

第15条
第25項第1号イ

特定太陽光発電設備
(1,000kW未満)
3分の2 ・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書

第15条
第25項第1号ロ

特定風力発電設備
(20kW以上)
3分の2 ・再生可能エネルギー発電設備確定通知書

第15条
第25項第1号ハ

特定地熱発電設備
(1,000kW未満)
3分の2 ・再生可能エネルギー発電設備確定通知書

第15条
第25項第1号ニ

特定バイオマス発電設備
(10,000kW以上20,000kW未満)
木竹・農産物以外

3分の2 ・再生可能エネルギー発電設備確定通知書

第15条

第25項第2号

特定バイオマス発電設備
(10,000kW以上20,000kW未満)

木竹・農産物
7分の6

・再生可能エネルギー発電設備確定通知書

第15条
第25項第3号イ

特定太陽光発電設備
(1,000kW以上)
4分の3 ・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書

第15条
第25項第3号ロ

特定風力発電設備
(20kW未満)
4分の3 ・再生可能エネルギー発電設備確定通知書

第15条
第25項第3号ハ

特定水力発電設備
(5,000kW以上)

4分の3 ・再生可能エネルギー発電設備確定通知書

第15条
第25項第4号イ

特定水力発電設備
(5,000kW未満)

2分の1 ・再生可能エネルギー発電設備確定通知書

第15条
第25項第4号ロ

特定地熱発電設備
(1,000kW以上)

2分の1 ・再生可能エネルギー発電設備確定通知書

第15条
第25項第4号ハ

特定バイオマス発電設備(10,000kW未満) 2分の1 ・再生可能エネルギー発電設備確定通知書

第15条
第32項

緑化保全・緑化推進法人が設置した市民緑地の用に供する土地 3分の2 ・緑地保全・緑化推進法人であることを証する書類
・緑地計画認定書

第15条の8
第2項

新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅 3分の2 ・サービス付き高齢者向け住宅事業登録通知書
・国等の建設費補助の交付決定通知書

第15条の9の3
第1項

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション 3分の1

・当該工事が完了したことがわかる書類
・過去に長寿命化工事を行ったことわかる書類
・市が助言、指導したこと又は管理計画認定マンションであることを証する書類

第64条

中小企業等が認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の設備等
・令和5年3月31日までに取得したものに限る

・先端設備等導入計画の認定書
・工業会等による仕様等証明書
(リース会社が申告する場合)
・リース契約書
・固定資産税軽減計算書
(事業用家屋を申告する場合)
・先端設備等導入計画の案
・建築確認済証
・先端設備を設置していることがわかる平面図
・先端設備の購入契約書
・特例を受ける家屋の取得価格がわかる書類(契約書、領収書等)

お問い合わせ

財務部 資産税課
電話:0533-89-2130

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