償却資産の申告

更新日:2023年10月26日

申告が必要な方

法人か個人かに関わらず、1月1日現在において豊川市内に償却資産がある方
(償却資産を他の事業者に貸し付けている方を含みます。)

【注意】
賃貸している資産については、資産の貸主(所有者:リース会社等)が申告する必要があります。
ただし、賃貸期間満了後に資産が借主(使用者)の所有物になるような場合は、借主が申告する必要があります。

提出していただく書類

全員が提出

所有者コードの位置

【注意】
自社電算の申告書を提出していただく場合には、市役所から送付された申告書も一緒に提出していただくか、本市指定の「所有者コード」の入力をお願いいたします。

資産の増減がある場合

非課税・課税標準の特例等に該当する資産がある場合

資産の種類 添付書類

課税標準の特例が適用される資産

課税標準特例適用申請書
・事実を証明する書類

非課税となる資産

非課税適用届出書
・事実を証明する書類

固定資産税の減免が適用される資産
(市税条例に規定する要件を備えたもの)

・固定資産税減免申請書

耐用年数の短縮を適用された資産

・国税局長の耐用年数の短縮の承認通知書(写し)

増加償却をされた資産

・税務署長への増加償却届出書(写し)

【注意】
上の表にある添付書類を提出する場合は、申告書の備考欄に添付書類の名称を記載してください。

提出期限

令和6年度申告書類の提出期限は、令和6年1月31日(水曜)です。
期限近くになると窓口が混雑しますので、早めの提出にご協力ください。

提出先

持参する場合

資産税課(市役所北庁舎1階)
平日の午前8時30分から午後5時15分までにお越しください。

郵送する場合

以下の宛先へ郵送してください。
控えが必要な方は、返信用封筒(切手を貼付したもの)を同封してください。
〒442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市財務部資産税課償却資産係

電子申告(eLTAX)を利用する場合

全ての資産及び変更内容(取得価額変更や耐用年数変更等)が分かるように申告してください。なお、市役所から送付された申告書を受け取られた方は、本市指定の「所有者コード」の入力をお願いいたします。
電子申告を行う場合は、電子証明書等を取得した上で、eLTAXのホームページから利用の届出を行い、事前の審査を受けていただく必要があります。

関連リンク

お問い合わせ

財務部 資産税課
電話:0533-89-2130

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