適格請求書等保存方式(インボイス制度)

更新日:2022年9月16日

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

消費税が複数税率(8%、10%)となったことに伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

適格請求書(インボイス)とは

適格請求書(インボイス)とは、正確な適用税率、消費税額等を伝えるためのもので、現行の請求書に「登録区番号、適用税率、消費税額等」の記載が追加された書類・データをいいます。インボイス制度においては、取引相手(課税事業者)から求められたときにはインボイスを交付する必要があり、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。インボイスの交付を行うためには、税務署で適格請求書発行事業者の登録申請が必要となります。

インボイス制度に関するお問い合わせ先

電話番号 0120-205-553
受付時間 9:00~17:00(土・日、祝日を除く)

電話番号 0532-52-6201
受付時間 9:00~17:00(土・日、祝日を除く)

関連リンク

「国税庁 インボイス制度特設サイト」はこちら
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」はこちら

お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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