適格請求書等保存方式(インボイス制度)
更新日:2022年9月16日
適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
消費税が複数税率(8%、10%)となったことに伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
適格請求書(インボイス)とは
適格請求書(インボイス)とは、正確な適用税率、消費税額等を伝えるためのもので、現行の請求書に「登録区番号、適用税率、消費税額等」の記載が追加された書類・データをいいます。インボイス制度においては、取引相手(課税事業者)から求められたときにはインボイスを交付する必要があり、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。インボイスの交付を行うためには、税務署で適格請求書発行事業者の登録申請が必要となります。
インボイス制度に関するお問い合わせ先
- 国税庁「インボイス制度電話相談センター」
電話番号 0120-205-553
受付時間 9:00~17:00(土・日、祝日を除く)
- 豊橋税務署
電話番号 0532-52-6201
受付時間 9:00~17:00(土・日、祝日を除く)