障害福祉サービスについて
更新日:2024年7月19日
障害の種別に関わらず、障害のある方が安心して地域で自立した生活を送れるよう、障害者総合支援法に基づき、障害のある方に必要なサービスを提供します。
サービスの種類について
訪問系サービス
サービス種類 | サービス内容 |
---|---|
居宅介護 | 自宅で、入浴、排泄、食事の介助等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する方で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援が外出支援を行います。 |
日中活動系サービス
サービス種類 | サービス内容 |
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生活介護 | 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介助を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
自立訓練 | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援A型 | 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。(雇用契約 有) |
就労継続支援B型 | 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。(雇用契約 無) |
就労定着支援 | 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した方に対し、一定期間、職場に定着することに必要となる企業や関係機関との連絡調整や生活面での課題解決に向けて支援を行います。 |
居住系・その他のサービス
サービス種類 | サービス内容 |
---|---|
短期入所 |
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
施設入所支援 |
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 |
共同生活援助 |
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介助等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。 |
自立生活援助 | 障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者等について、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う支援を行います。 |
対象となる方
・身体障害のある方(身体障害者手帳を有している方)
・知的障害のある方
・精神障害のある方
・障害者総合支援法の対象となる難病のある方
(厚労省ホームページ:障害者総合支援法の対象疾病(難病等))
・障害のある児
サービスの種類に応じて対象となる方、条件が異なります。
詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。
利用者負担について
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
ただし、サービスの利用料とは別に、食費等の実費がかかる可能性があります。
詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「障害福祉サービス等」-「障害者の利用者負担」
サービス支給決定基準
障害福祉サービス・児童通所支援・地域生活支援事業の申請から利用までの流れ
サービスを利用するために必要となる手続きの流れを示したものです。
障害福祉サービス・児童通所支援・地域生活支援事業の申請から利用までの流れ(PDF:287KB)
申請の際に用意していただくもの
共通のものと該当する障害を証明する書類(それぞれを下記に記載)をお持ちください。
共通
・マイナンバーカード又は通知カード
・身分証明書(免許証、官公庁が発行した書類等)
※居住系・その他のサービスのうち、短期入所(医療型を除く)と自立生活援助以外に関しては、資産の収支が分かる書類等が必要となります。
※居住系・その他のサービスは種類によって必要な書類が異なりますので、詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。
身体障害のある方
身体障害者手帳
知的障害のある方
療育手帳
(療育手帳を有しない場合には、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認します。)
精神障害のある方(いずれか1点)
・精神障害者保健福祉手帳
・精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)
・精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類
・自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
・医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コードを記載するなど精神障害があることが確認できる内容であること)等
障害者総合支援法の対象となる難病のある方(いずれか1点)
・医師の診断書
・特定医療費(指定難病)受給者証
・指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等
障害のある児
・障害者手帳
・特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類
(手帳を有していないまたは手当等を受給していない場合は、他の方法で障害の有無を確認させていただきます。)
障害福祉サービス事業所一覧
参考
「わかりやすい障害者総合支援法パンフレット」などが掲載されています。
「障害福祉サービスの利用について」などが掲載されています。
障害福祉サービスの制度概要、サービス一覧などが掲載されています。サービス提供事業所を検索することができます。
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