地域生活支援事業について
更新日:2024年9月1日
障害の種別に関わらず、障害のある方が安心して地域で自立した生活を送れるよう、障害者総合支援法に基づき、障害のある方に必要なサービスを提供します。
サービスの種類について
必須事業
サービス種類 | サービス内容 |
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理解促進研修・啓発事業 | 障害者に対する理解を深めるための啓発活動を行うことで、障害者が日常生活や社会生活を営むうえで生じる「社会的障壁」を除くための事業です。 |
自発的活動支援事業 | 障害者や家族、地域住民などが自発的に活動を行い、障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことを支援する事業です。 |
相談支援事業 | 障害者や家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要な援助を行い、障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように支援する事業です。また、地域の相談支援の拠点として基幹相談支援センターを設置し、すべての障害に対応した総合的な相談業務の強化、権利擁護や虐待防止などにおける必要な支援を実施します。 |
成年後見制度利用支援事業 | 経済的な理由などにより申立をすることのできない障害者や親族の代わりに成年後見の申立を行い、成年後見にかかる費用の全部又は一部を助成する事業です。 |
成年後見制度法人後見支援事業 | 成年後見制度に基づく後見業務を行う法人について、その安定的な組織体制の構築や、外部の専門職による支援体制の構築など、法人による後見活動を支援する事業です。 |
意思疎通支援事業 | 意思疎通を図ることに支障のある障害者に対し、手話通訳者や要約筆記者などを派遣することにより、意思疎通の円滑化を図る事業です。 |
日常生活用具給付等事業 | 特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、点字器やストマ用装具などの日常生活用具の給付や住宅改修などを行い、在宅で生活する障害者に対し、日常生活の便宜を図る事業です。 |
手話奉仕員養成研修事業 | 日常会話程度の手話表現技術を持つ手話奉仕員を養成し、聴覚障害者との交流活動の促進などを図る事業です。 |
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障害者が、社会生活上不可欠な外出や余暇活動など、社会参加のための外出を支援する事業です。 |
地域活動支援センター | 地域の実情に応じ、創作活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流などを行うために必要な援助を行う事業です。 |
任意事業
サービス種類 | サービス内容 |
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訪問入浴サービス | 重度身体障害者を対象に、自宅での入浴サービスを行う事業です。 |
日中一時支援 | 在宅の障害者を介護している家族が、緊急時や一時的な休息を必要とする際に、障害者を日帰りで施設に預かる支援を行う事業です。 |
自動車運転免許取得 | 自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の社会活動への参加を促進する事業です。 |
自動車改造助成 | 自動車の改造に要する費用の一部を助成し、身体障害者の社会活動への参加を促進する事業です。 |
視覚障害者歩行訓練 | 市から視覚障害リハビリテーションワーカーを派遣し、自宅周辺へ単独で外出できるよう白杖を使用した歩行訓練等の生活訓練を行う事業です。 |
申請のできる方について
・障害者手帳をお持ちの方
・精神疾患をお持ちの方
・指定されている難病をお持ちの方(下記の一覧をご覧ください)
サービスの種類に応じて対象となる方、条件が異なります。
詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。
サービスの申請から利用までの流れ
障害福祉サービス・児童通所支援・地域生活支援事業の申請から利用までの流れ(PDF:470KB)
申請の際に用意していただくもの
共通のものと該当する障害を証明する書類(それぞれを下記に記載)をお持ちください。
共通
・マイナンバーカード又は通知カード
・身分証明書(免許証、官公庁が発行した書類等)
身体、知的障害をお持ちの方
障害者手帳
精神障害をお持ちの方(いずれか1点)
・精神障害者保健福祉手帳
・自立支援医療受給者証(精神通院)
・精神障害を有することが確認できる医師の診断書
・精神障害を事由とする年金や特別障害者給付金を現に受けていることを証明する書類
難病をお持ちの方(いずれか1点)
・医師の診断書
・特定疾患医療受給者証
地域生活支援事業事業所一覧
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