災害発生時の対応について (令和6年2月版)

更新日:2024年2月7日

1 暴風(雪)警報が豊川市に発令された場合

  1. 始業時刻2時間前(午前6時30分)までに警報が解除されたときは、平常通り登校する。
  2. 始業時間の2時間前(午前6時30分)から午前7時59分の間に警報が解除されたときは、弁当持参で10時00分までに登校する。
  3. 8時00分から11時00分の間に警報が解除されたときは、自宅で昼食をすませ、13時00分までに登校する。
  4. 午前11時を過ぎても警報が解除されないときは、その日の授業は行わないので、登校しない。
  5. 登校途中に警報の発令を知ったときは、すぐに帰宅する。
  6. (1)~(3)の時、道路や橋の破壊・水没、河川の増水などで、安全に登校できない場合は、自宅で待機する。その場合は、学校に連絡する。

※ 登校後に警報が発令された場合は、授業を中止し、通学路の安全を確認後、速やかに集団下校する。ただし、下校が困難と考えられる場合は、生徒は学校に待機し、保護者への引き渡しを行う。

2 特別警報(土砂災害・浸水害)が発令された場合

  1. 特別警報が出された場合は、その日は臨時休校とする。「警報」にかわっても、学校再開は翌日以降とする。
  2. 登校後に発令され、下校が困難と考えられる場合は、生徒は学校に待機し、保護者への引き渡しを行う。

 

3 大雨警報が発令された場合

  1. 原則として授業を行う。
  2. 大雨などにより道路や橋の破壊・水没、河川の増水で、安全に登校できない場合は、自宅で待機する。その場合は、学校に連絡する。

4 豊川市から避難情報(警戒レベル)が発令された場合

● 警戒レベル4「避難勧告」「避難指示(緊急)」が発令された場合

  1. 登校する前に発令されたときは、臨時休校とする。
  2. 登校後に発令されたときは、授業を中止し、安全を確認して速やかに集団下校する。ただし、下校が困難と考えられる場合は、生徒は学校に待機し、保護者への引き渡しを行う。
  3. 避難指示(緊急安全確保)が解除されても、その日は自宅待機とする。翌日以降、安全に登校できない場合は、自宅で待機し、学校に連絡する。

● 警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」が発令された場合

  1. 原則として授業を行う。
  2. 通学路の状況により、登校が危険な場合は、自宅待機とする。また、状況に応じて、臨時休校や授業の開始時間を変更する場合がある。
  3. 登校後に発令された場合は、原則、平常通りの授業を行う。ただし、状況の悪化が見込まれると判断した場合は、直ちに授業を中止し、安全を確認して速やかに下校させる。

5 防災気象情報(警戒レベル相当情報)が発令された場合

  ※ 浸水の情報(河川)については、音羽川水系(御津川を含む)・佐奈川水系が該当します。また、土砂災害の情報(雨)については、御津地区内を確認ください。
● 警戒レベル4相当「氾濫危険情報」「土砂災害警戒情報」が発令された場合

  1. 登校する前に発令されたときは、臨時休校とする。
  2. 登校後に発令されたときは、授業を中止し、安全を確認して速やかに集団下校する。ただし、下校が困難と考えられる場合は、生徒は学校に待機し、保護者への引き渡しを行う。
  3. 避難指示(緊急安全確保)が解除されても、その日は自宅待機とする。翌日以降、通学路の安全が確認されない場合は、自宅待機で待機し、学校へ連絡する。

● 警戒レベル3相当「氾濫警戒情報」「洪水警報」「大雨警報(土砂災害)」が発令された場合

  1. 原則として授業を行う。
  2. 通学路の状況により、登校が危険な場合は、自宅待機とする。また、状況に応じて、臨時休校や授業の開始時間を変更する場合がある。
  3. 登校後に発令された場合は、原則、平常通りの授業を行う。ただし、状況の悪化が見込まれると判断した場合は、直ちに授業を中止し、安全を確認して速やかに下校させる。6 

6 豊川市に「震度5弱」以上の地震が発生した場合

  1. 「震度5弱」以上の地震が発生した場合は、臨時休校とする。また、学校からの「授業再開」の連絡があるまでは、休校とする。
  2. 登校後に「震度5弱」以上の地震が発生し、下校が困難と考えられる場合は、生徒は学校に待機し、保護者への引き渡しを行う。

7 南海トラフ地震が発生し、津波警報が発令された場合

  1. 登校前、登下校中に、南海トラフ地震が発生した場合は、安全を確かめ、近くの避難場所、または、待機場所に移動する。津波警報以上が発令された場合は、できるだけ高台に避難する。
  2. 登校後に南海トラフ地震が発生した場合は、身の安全を確保し、第1避難所(運動場)に避難する。津波警報以上が発令された場合は、第1避難所から第3避難所(校舎3階)に避難し、そこで待機する。そのときには、体育館にて保護者の引き取りを待つ。

8 南海トラフ地震臨時情報が発令された場合

  1. 原則として授業を行う。
  2. 大規模地震発生に備えるために、常に、最新の情報を集めるようにすること。

9 Jアラートの緊急情報が発信された場合

  1. 登校前にJアラートが発信された場合は、自宅待機とする。学校の再開については、教育委員会の判断を受け、各家庭に連絡する。
  2. 登校後にJアラートが発信された場合は、直ちに活動を中断し、身を守る行動を行う。安全が確認できる情報が入り次第、教育活動を再開する。
  3. 登下校時に、Jアラートが発信された場合は、近くの頑丈な建物に避難する。学校が近ければ、学校に避難するなど、臨機応変に行動する。その後の対応については、各家庭に連絡を行う。

お問い合わせ

御津中学校
電話:0533-75-2541

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