令和6年度住民税非課税世帯支援給付金について

更新日:2025年02月28日

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1.給付金の概要

政府により策定された「国民の安全・安心と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)」において、特に物価高の影響を受ける低所得者世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯あたり3万円(対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円を加算)を給付します。

支給対象者

基準日(令和6年12月13日)時点で、豊川市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯の世帯主

支給要件

  • 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である
  • 令和6年度の住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯ではない
  • 世帯の中に、令和6年度の住民税が課税となる所得があるのに未申告である者はいない
  • 他の市区町村を含め、令和6年度の住民税非課税世帯への給付金(3万円)の支給を受けていない
  • 世帯の中に租税条約による住民税の免除を届け出ている者はいない

子育て加算対象児童

基準日(令和6年12月13日)において、受給者(世帯主)と住民基本台帳上同一世帯である平成18年4月2日生まれ以降の児童(令和7年7月31日までの出生に限る)

また、基準日(令和6年12月13日)時点で、別世帯だが扶養している18歳以下の児童も対象となります。

以下の児童は加算対象外となります

  • 住民票を移していない施設入所児童等

支給額

1世帯あたり3万円+子育て加算対象の児童1人あたり2万円

支給方法

原則、銀行口座へ振り込みます。

振込印字「トヨカワヒカゼイキユウフ」

2.支給の流れ

(1)支給通知書が届いた世帯

支給通知書

支給通知書に記載の振込先に変更等ない場合は、特に申請等の手続は必要ありません。

支給通知書の対象となる世帯
令和5年度に実施した「住民税非課税世帯支援給付金(7万円)」又は令和6年度に実施した「住民税非課税世帯等支援給付金(10万円)」を口座振り込みで受給した世帯のうち、16歳以上の世帯員の増減がなかった世帯

支給通知書のスケジュール
発送日 令和7年2月28日(金曜日)
辞退・口座変更申出期限 令和7年3月17日(月曜日)(注1)(注2)
振込日 令和7年3月25日(火曜日)

(注1)辞退・口座変更申出期限を過ぎてからの変更は、振込日が遅くなる可能性があります。

(注2)上記口座変更申出期限までに死亡等により世帯自体が消滅となった場合は、給付金は支給されません。

(2)確認書又は申請書が届いた世帯

確認書 申請書

支給要件に該当していることを確認のうえ、必要書類を貼付し、返信用封筒にてご返送ください。

確認書・申請書の対象となる世帯
上記(1)以外の世帯のうち、本給付金の受給の可能性があると思われる世帯

確認書又は申請書のスケジュール
発送日 令和7年3月12日(水曜日)
提出期限
  • 1世帯あたり3万円
令和7年5月30日(金曜日)
  • 児童1人あたり2万円
令和7年8月14日(木曜日)
振込日 豊川市が確認書又は申請所を受理した日から概ね1か月以内の日(注3)

(注3)提出いただいた書類に不備あった場合は、不備が解消されたときから概ね1か月以内の日が振込日となります。

 

3.各種書類(ダウンロード用)

4.注意事項

  • 給付金の支給対象者は、基準日(令和6年12月13日)時点の世帯の世帯主となります。そのため、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする分離の届出があったとしても同一世帯とみなされ、世帯の分離前の世帯主が支給対象者となります。
  • 給付金が支給された後、修正申告等により令和6年度の住民税が課税された世帯になるなど、支給要件を満たさないことが分かった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • この給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。

5.特別な事情がある世帯

配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難している方

基準日(令和6年12月13日)において、配偶者からの暴力等により豊川市へ避難されている方で、支給要件を満たす世帯については、所定の手続き(DV避難中であることの証明等)をしていただくことで、給付金を受給できる場合があります。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。

配偶者と離婚し別世帯となった方

基準日(令和6年12月13日)において、離婚協議中で別居しており住民票が実態と異なる場合や基準日後にこども連れで離婚し別世帯となった場合で、支給要件を満たす世帯については、給付金を受給できる場合があります。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。

6.封筒見本

封筒

7.「振り込め詐欺」などにご注意ください

  • 提出いただいた書類に記載の電話番号に豊川市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることはありません。
  • キャッシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きすることはありません。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに豊川市の給付金窓口または警察にご連絡ください。

8.よくある質問

Q1.支給通知書が届いたが、どのような手続きをすればいいですか

支給のお知らせが届いた世帯は、特に申請の手続きは必要ありません。通知書に記載されている口座へ、3月25日(火曜日)に給付金を振込予定です。
口座を既に解約されているなどの理由で口座の変更を希望される場合や受給を辞退される場合は、3月17日(月曜日)までに届出書の提出が必要となります。

Q2.令和6年12月14日以降に子どもが生まれたが、子育て加算は支給されますか

住民税非課税世帯支援給付金の支給対象世帯であれば、申請により新生児分の子育て加算を受給することができます。ただし、令和7年7月31日までに生まれた児童が対象となります(申請期限は令和7年8月14日)。

Q3.世帯に課税者がいるが、子育て加算分のみ受給できますか

子育て加算は住民税非課税世帯支援給付金に対して加算されるものであるため、給付金の対象とならない世帯には支給されません。

Q4.令和5年度又は令和6年度の住民税非課税世帯に対する給付金は申請しなかった又は受給を辞退したが、今回は給付金を受け取れますか

今回の給付金は過去の受給状況を要件としていません。そのため、支給要件を満たせば支給対象となります。

Q5.今回の給付金の要件となる収入は、いつの収入を基準としていますか

令和6年度の住民税については、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入により判断します。

Q6.給付金を受給した後に結婚し、課税者である夫と同一世帯になった場合はどうなりますか

基準日(令和6年12月13日)時点の世帯状況で支給要件を判定するので、結婚したことを理由に給付金が返還となることはありません。ただし、給付金を受給した本人が、修正申告等で令和6年度の住民税が課税となった場合などには、給付金を返還していただく必要があります。

Q7.生活保護を受けている世帯は、対象となりますか

今回の給付金は令和6年度住民税非課税世帯を対象としており、この要件を満たせば、生活保護受給者であっても給付金の対象となります。

Q8.外国人世帯でも給付金の対象となりますか

基準日(令和6年12月13日)時点で豊川市の住民基本台帳に記録されている方で、支給要件を満たしている世帯であれば、支給対象となります。ただし、租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯は対象外となります。

Q9.振込口座の名義人が申請後に死亡し、振込不能となった場合はどうなりますか

相続人代表者から、給付金の受領を相続人代表者に行っていただきます。相続人代表者は誓約書を提出いただく必要があります。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。

Q10.現金で受け取ることは可能ですか

受け取り方法は原則口座への振込みとなります。金融機関で口座を作れない等の口座振込できない理由がある場合は、現金支給で対応します。現金支給希望者は、確認書又は申請書の現金希望欄にチェックを記入してください。

Q11.私は一人暮らしの学生(非課税)だが、給付金を受給できますか

別居の親族等から税法上扶養されていなければ受給できます。なお、別居の親族等が令和6年度の住民税が非課税であれば、税法上扶養されていても給付金を受給することができます。

Q12.私は配偶者の被扶養者で、配偶者は単身赴任で他の市に居住しています。今回、確認書が届いたが給付金の対象となりますか

他市に居住する配偶者から税法上扶養されていなければ受給できます。なお、他市に居住する配偶者が令和6年度の住民税が非課税であれば、税法上扶養されていても給付金を受給することができます。

Q13.私の世帯は年金暮らしで住民税非課税世帯だが、税法上は子の扶養親族となっています。確認書が届いたが給付金の対象となりますか

別居の子が令和6年度の住民税が課税されている方だと受給することができません。ただし、世帯の中に税法上扶養されていない配偶者などがおり、支給要件を満たしている世帯は給付金を受給することができます。

10.お問い合わせ

豊川市非課税世帯支援給付金事務局(コールセンター)
電話 0533-56-2336
受付時間 平日 午前9時00分から午後5時00分まで(祝日を除く)
場所 豊川市役所 防災センター2階 災害活動センター2
受付期間 令和7年3月3日から令和7年6月30日まで

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-95-0231
ファックス番号:0533-89-2137
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