居住安定援助賃貸住宅事業(居住サポート住宅)の認定制度
制度概要
令和6年6月「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律」が改正され、要援助者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、「居住安定援助賃貸住宅」(以下、居住サポート住宅と言う。)の認定制度が創設されました。
本制度は、低額所得者、高齢者、子育て世帯、障害者等の住宅確保要配慮者の入居後の変化やトラブルに対応するため、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅を認定するものです。
※制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。
住宅確保要配慮者
住宅確保要配慮者とは、以下の者をいいます。
・低額所得者(月収15万8千円以下)
・被災者(発災から3年を経過していない者)
・高齢者
・障害者(障害者基本法第2条第1号に規定する者)
・子ども(高校生相当以下)を養育している者
・外国人 等
要援助者
3つの居住サポート(安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ)すべての提供を必要とする住宅確保要配慮者のこと。
認定申請をお考えの方へ
認定基準の概要
居住サポート住宅に係る居住安定援助計画の認定を受けるためには、以下の基準等を満たす必要があります。
認定基準の詳細等については、関連法令等をご確認ください。
事業者・計画に関する主な基準
事業者が欠格要件に該当しないこと
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
要援助者に対する安否確認(一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと)
要援助者に対する見守り(一月に一回以上、訪問等により、入居者の安否確認を行うこと)
要援助者に対する福祉サービスへのつなぎ(入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと)
居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
住宅に関する主な基準
各専用部分の床面積は、新築住宅は原則25平方メートル以上(共用部分に台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることで同等の居住環境が確保される場合は18平方メートル以上)
各専用部分の床面積は、既存住宅は原則18平方メートル以上(共用部分に台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることで同等の居住環境が確保される場合は13平方メートル以上)
各専用部分に、台所、便所、収納設備及び浴室若しくはシャワー室を備えたものであること
耐震性を有すること
消防法、建築基準法に違反しないもの 等
認定申請について
規模、構造、設備、サポート等について一定の基準に適合する住宅として認定を受けることができ、居住サポート住宅にかかる「居住安定援助計画」の認定申請は1戸から行うことができます。
申請書の作成方法等
認定申請書の作成及び申請は、専用ホームページ(居住サポート住宅情報提供システム)の「認定申請システム」から行ってください。
※なお申請にあたっては、添付書類等を「認定申請システム」にアップロードする必要があります。別添の提出書類をご確認ください。
居住安定援助賃貸住宅事業認定申請書および添付書類一覧 (PDFファイル: 136.8KB)
認定住宅の支援等について
国による改修費の補助
居住サポート住宅の改修への支援として、改修費に対する国の補助制度があります。
補助事業の詳細や問い合わせ先は、交付事務局のホームページをご確認ください。
認定住宅をお探しの方へ
居住サポート住宅情報提供システム【公開サイト】からご確認ください。
※令和7年10月14日現在 豊川市で認定された住宅はありません。
関連サイト
愛知県による居住支援法人の指定
住宅セーフティネット法に基づき、愛知県の指定を受けた居住支援法人が登録住宅への入居にかかる情報提供や相談、見守りなど、住宅確保要配慮者への生活支援を行います。
居住支援法人一覧の確認や居住支援法人指定の手続きに関しては、愛知県のホームページをご確認ください。
愛知県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)制度
「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」とは、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の入居を拒まない住まいで、耐震性、一定の面積、設備等の基準を備えた賃貸住宅のことです。
詳しくは愛知県のホームページをご確認ください。
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更新日:2025年10月24日