最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付の支給について

更新日:2026年07月10日

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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応として、国は生活保護法に基づく保護費の追加給付を決定し、令和8年2月20日追加給付に関する告示が公布(適用は令和8年3月1日から)されました。

追加支給の対象となる方

平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。なお、死亡されている方は追加給付の対象となりません。

追加給付の時期

◇現在、豊川市で生活保護受給中の方過去に豊川市での生活保護が廃止になったことがある世帯の廃止前の保護受給期間を含む)
令和8年7月15日に支給します。

ただし、過去に豊川市での生活保護が廃止になったことがある世帯の廃止前の保護受給期間に係る追加給付は、計算ができ次第、別途支給する予定です。

◇過去、豊川市で生活保護を受給されていた方
未定(受付開始は、令和8年夏頃予定とされています)

◇他市町村で生活保護を受給中もしくは受給されていた方

該当の市町村へご確認ください。

申請の方法等

◇現在、豊川市で生活保護受給中の方過去に豊川市での生活保護が廃止になったことがある世帯の廃止前の保護受給期間を含む)

職権で支給決定を行いますので、支給手続(申出)は不要です。

◇過去、豊川市で生活保護を受給されていた方

申請が必要となります。

申請書や必要書類については国からの案内があり次第、ご案内いたします。

◇他市町村で生活保護を受給中もしくは受給されていた方

該当の市町村へご確認ください。

給付額の目安

給付額は世帯ごとに異なり、生活保護を受けていた時期や期間、加算の有無による影響が大きく生じます。給付額は数百円程度から十数万円程度と幅があり、また追加給付が発生しない世帯もございます。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

令和8年3月30日に厚生労働省にて「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」が開設されました。追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せ や、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続き等につきましては下記相談センターへお問い合わせください。

■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

■ 受付時間:平日 9:00~17:00

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-95-0231
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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