最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付の支給について

更新日:2026年08月06日

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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応として、国は生活保護法に基づく保護費の追加給付を決定し、令和8年2月20日追加給付に関する告示が公布(適用は令和8年3月1日から)されました。

追加支給の対象となる方

平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。なお、死亡されている方は追加給付の対象となりません。

申請の方法等

◇現在、豊川市で生活保護受給中の方

令和8年7月15日もしくは8月15日に職権で支給決定を行いますので、支給手続(申出)は不要です。

※過去に豊川市での生活保護が廃止になったことがある世帯の廃止前の保護受給期間に係る追加給付を含みます。
※氏名が変わったなどの理由で一部名寄せができない場合は支給ができていませんので、該当と思われる方は令和9年7月31日までに申出書の提出が必要となります。

◇過去、豊川市で生活保護を受給されていた方

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)までに申出書(必要書類含む)の提出が必要です。

(必ず提出が必要な書類)
申出書・同意書(PDFファイル:222.6KB)
・申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
・原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)。外国籍の方は、世帯全員分の住民票の写し など
・申出書に記載した申出者本人の口座情報(名義人、口座番号、支店名等)が確認できる預貯金通帳の写し又はキャッシュカードの写し など

(必要に応じて提出する書類)
・加算等の申出がある場合は、加算等の挙証資料(証明資料) など
・代理による申出を行う場合は、委任状(PDFファイル:56.5KB)、身分確認書類、本人との関係を証する書類

(注意事項)

・保護を受給していた当時の世帯主からの申出となります。ただし、世帯主が死亡している、申出ができない状況にある場合は、ご相談ください。
・郵送による申出の場合は最終日必着となります。

◇他市町村で生活保護を受給中もしくは受給されていた期間がある方

該当の市町村へご確認ください。

給付額の目安

給付額は給付決定通知書にてお知らせします。
なお、給付額は世帯ごとに異なり、生活保護を受けていた時期や期間、加算の有無による影響が大きく生じます。給付額は数百円程度から十数万円程度と幅があり、また追加給付が発生しない世帯もございます。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

令和8年3月30日に厚生労働省にて「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」が開設されました。追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せ や、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続き等につきましては下記相談センターへお問い合わせください。

■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

■ 受付時間:平日 9:00~17:00

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-95-0231
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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