第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請手続きについて
概要
先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人等に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すために、これらの方々の遺族に対して特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。令和7年4月1日を基準日として、戦没者等の死亡当時のご遺族で支給要件を満たす方を対象に、記名国債が支給されます。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日の3年間
基本的な必要書類
1.前回(第11回)請求者
- 請求者の戸籍抄本
- 請求者の本人確認書類
- 代理手続きの場合は委任状、本人及び代理人の本人確認書
注意:本人確認書類は、顔写真入り1点、写真なしは公的証明2点が必要です
2.新規請求者
- 前回請求者の書類一式
- 状況に応じて戸籍謄本、除籍謄本
除籍謄本の例:戦没者等の戦没時の除籍謄本(戦没者の記載があり、その戸籍に請求者の記載があるもの)
3.その他
請求者の状況により、上記以外の書類が必要になる場合があります。
請求窓口
お住まいの区市町村の援護担当課
※請求者の住民票が豊川市にある方は、豊川市で申請します
お問い合わせ先
豊川市福祉部地域福祉課福祉政策係 電話 0533-95-0231
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更新日:2025年04月01日