国民健康保険料の減免について

更新日:2025年01月30日

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保険料の軽減や各種減免を受けるためには、世帯主と世帯に属する国民健康保険被保険者全員の所得の申告が必要です。収入がない方や非課税所得だけの方も申告が必要になりますので、未申告の方は申告してください。
なお、軽減・減免区分を判定するための世帯の所得は、擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の所得も含まれます。

国民健康保険料の減免について(申請必要)

下表の要件に該当する場合は保険料が減免されますので、納期限までに保険年金課へ申請してください。

減免一覧表(概要)
種類 減免の要件 減免される額又は割合 申請に必要な書類
1 5割、2割の軽減に該当しないが、前年の総所得金額等の合計額が135万円+(給与所得者等の数(注釈1)-1)×10万円以下の世帯 均等割額及び平等割額からそれぞれ10% 申請不要
2 災害などの特別な事情で生活が著しく困難な場合 損害の状況に応じそのつど市長が定める額 国民健康保険料減免申請書、り災証明書など
3 失業等により収入が減少する場合(世帯の所得合計額が前年300万円未満であって、当該年に10分の3以上減少する場合)(注釈2) 減少の割合等により市長の定める割合 国民健康保険料減免申請書、雇用保険受給資格者証等の写し、源泉徴収票など
4 当該年度の賦課期日現在、世帯主が母子、父子、寡婦世帯で20歳未満の子どもを養育し、前年の総所得合計額等の合計額が135万円+(給与所得者等の数(注釈1)-1)×10万円以下の世帯の場合 所得割相当額 国民健康保険料減免申請書、母子・父子家庭医療受給者証の写しなど
5 当該年度の賦課期日現在、世帯主が身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、前年の総所得合計額等の合計額が135万円+(給与所得者等の数(注釈1)-1)×10万円以下の世帯の場合 所得割相当額 国民健康保険料減免申請書、身体障害者手帳の写しなど
6 刑務所、留置所等に入っているため、医療の給付が受けられない場合 該当被保険者の国民健康保険法第59条に該当する期間の保険料全額に相当する額 国民健康保険料減免申請書、在所証明書など
  • (注釈1)給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))の人数を指します。
  • (注釈2)自己都合による退職や定年退職の場合は対象になりません。また、非自発的失業の方に対する保険料の軽減制度に該当する場合も対象となりません。
  • 同時に複数の要件に該当する場合、調整することがあります。

減免申請手続き

申請される方は、減免対象となるか保険年金課国保保険料係に電話で確認のうえ、申請書に必要事項を記入し、上記の減免一覧表(概要)に記載の必要書類と合わせて、窓口での申請または任意の封筒で郵送してください。

提出書類

提出書類記入例

提出先

豊川市役所保険年金課国保保険料係(〒442-8601、豊川市諏訪1丁目1番地)

その他の軽減、減免制度について

担当係(お問い合わせ先)

国保保険料係:0533-89-2118

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2135
ファックス番号:0533-89-2172
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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