後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険料の軽減(減免)について
保険料の軽減や各種減免を受けるためには、世帯主と世帯に属する国民健康保険被保険者全員の所得の申告が必要です。収入がない方や非課税所得だけの方も申告が必要になりますので、未申告の方は申告してください。
なお、軽減・減免区分を判定するための世帯の所得は、擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の所得も含まれます。
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯にかかる軽減(申請不要)
世帯の国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行することで、国民健康保険に残った方が1人となった場合。
軽減される割合 | 期間 |
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平等割額の2分の1 | 特定世帯になった月から5年を経過する月の属する年度まで |
平等割額の4分の1(ただし、上欄の軽減を5年間適用した後、引き続き同じ状態が継続する場合) | 特定世帯となってから5年度経過後の3年度間 |
(注意)介護分は軽減(減免)の対象に含まれません。
社会保険等から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯にかかる減免(旧被扶養者の減免制度)(申請必要)
社会保険等の加入者が後期高齢者医療制度に移行したため、その扶養であった65歳以上の方が国民健康保険に加入した場合(国民健康保険組合からの加入者は対象となりません)。
減免される割合 | 期間 |
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所得割額の全額 | 当分の間 |
均等割額、平等割額の2分の1(ただし、平等割額は世帯の総所得金額等の合計額に応じた軽減が7割、5割軽減に該当せず、当該被扶養者のみで世帯が構成される場合) | 2年間(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間) |
提出書類
国民健康保険料減免申請書 (PDFファイル: 64.4KB)
提出書類記入例
国民健康保険料減免申請書(記入例) (PDFファイル: 361.3KB)
その他の軽減、減免制度について
担当係(お問い合わせ先)
保険年金課 国保保険料係:0533-89-2118
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更新日:2025年01月30日