医療費の自己負担
担当係(お問い合わせ先)…保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135)
国保に加入していると、病気やけがで医療機関にかかった場合、下表の一部負担金をみなさんが負担し、残りを国保が負担することになります。
医療機関の窓口へ、必ずマイナ保険証もしくは資格確認書(保険証)を提示してください。(70歳以上の方でマイナ保険証でない方は、高齢受給者証もあわせて提示してください。)
年齢 | 割合 |
---|---|
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後から69歳 | 3割 |
70歳以上 注記:70歳の誕生日の翌月から |
2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は特例措置により1割) 注記:現役並み所得者は3割 |
70歳以上の医療費の自己負担は、法律上2割負担となっていますが、特例措置で、これまで1割負担とされていました。平成26年度から、より公平な仕組みとするために2割負担に見直されることになりました。
しかしながら、すでに70歳を迎えている方(昭和19年4月1日以前生まれの方)は、平成26年4月以降も引き続き特例措置の対象となります。
一部負担金の減免制度
災害や失業などの特別な事情によって収入が一定額以下になり、医療機関などへの一部負担金の支払いが困難になった場合、減免や徴収猶予を一定期間受けられる場合があります。
詳しくは、保険年金課国保給付係までお問合せください。
入院時の食費にかかる標準負担額も自己負担となります
区分 | 食費(1食) |
---|---|
一般 | 510円 |
市民税課税世帯の指定難病患者又は小児慢性特定疾病児童等 平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している一般所得区分の患者 |
300円 |
【市民税非課税世帯 低所得2(注記:ローマ数字の2)(注釈1)】過去12か月の入院日数が90日までの入院 | 240円 |
【市民税非課税世帯 低所得2(注記:ローマ数字の2)(注釈1)】過去12か月の入院日数が90日を越える入院 | 190円 |
低所得1(注記:ローマ数字の1)(注釈2) | 110円 |
なお、療養病床に入院する65歳以上の方については、食費に加え居住費も自己負担となります。
区分 | 食費(1食) | 居住費(1日) |
---|---|---|
【一般】入院時生活療養(1)を算定する保険医療機関に入院 | 510円 | 370円 |
【一般】入院時生活療養(2)を算定する保険医療機関に入院 | 470円 | 370円 |
市民税非課税世帯 低所得2(注記:ローマ数字の2)(注釈1) |
240円 | 370円 |
低所得1(注記:ローマ数字の1)(注釈2) | 140円 | 370円 |
(市民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」が必要となります。)
- 注釈1:70歳以上の方で、同一世帯の世帯主および世帯全員が市民税非課税の方
- 注釈2:70歳以上の方で、同一世帯の世帯主および世帯全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
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更新日:2025年04月01日