保険給付の種類

更新日:2025年01月30日

ページID : 7144

担当係(お問い合わせ先)

保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135)

療養費

次のような場合、いったん全額負担となります。審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。

  1. 旅行中の急病などで、やむをえず、保険証を使わずに治療を受けたとき
  2. 医師が治療に必要と認めたコルセットなどの治療用装具の費用がかかったとき
    (注意)靴型装具の場合、写真添付が必要となります。詳細は担当係までお問い合わせください。
  3. 海外渡航中に治療を受けたとき
    (注意)診療内容明細書、領収明細書、領収書(すべて翻訳必要)および渡航が分かる書類(パスポート、航空券)を持って窓口へお越しください。

高額療養費

 国保の加入者が、同じ月に医療機関や薬局の窓口で支払った一部負担金のうち高額療養費の対象となる一部負担金(注釈1)が下表の負担限度額を超えた場合、超えた額を国保から高額療養費として支給します。
 高額療養費支給対象の方には、診療を受けた月の2か月後に申請書を送付します。(診療内容の審査等により3か月後以降になる場合もあります。)
 なお、各窓口(同じ医療機関に入院、外来、歯科がある場合は別々)でのお支払いが自己負担限度額までとなる制度もあります。この制度を利用するには、あらかじめ豊川市国民健康保険に申請し、「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。ただし、保険料に未納がある場合、この制度を利用できないことがあります。

注釈1:70歳以上(70歳になられる方は誕生月の翌月から)の方は、支払った一部負担金のすべてが対象になります。
 70歳未満(70歳になられる方は誕生月まで)の方は、同じ医療機関で支払った一部負担金(外来は院外処方代を含む)が21,000円以上となるものが対象になります。同じ医療機関に入院、外来、歯科がある場合は、それぞれで21,000円以上となるものが対象になります。

負担限度額(70歳未満)
区分(所得要件) 12か月の間に高額療養費の支給が3回目まで 4回目以上
上位所得者(901万円超) 252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1% 140,100円
上位所得者(600万円超901万円以下) 167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1% 93,000円
一般(210万円超600万円以下) 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1% 44,400円
一般(210万円以下) 57,600円 44,400円
市民税非課税 35,400円 24,600円

注記:後期高齢者特例対象者(下記参照)の移行月の限度額は上記の2分の1の額

「後期高齢特例対象者」:75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行された方、または被用者保険の被保険者が移行したことに伴い国保に加入することとなった、被扶養者だった方

負担限度額(70歳以上75歳未満) 平成30年7月診療分まで
区分(下記参照) 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者(注記1) 57,600円 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%
(4回目以降は44,400円)
一般(注記4) 14,000円
(年間上限144,000円)(注記5)
57,600円
(4回目以降は44,400円)
市民税非課税2(ローマ数字の2)(注記2) 8,000円 24,600円
市民税非課税1(ローマ数字の1)(注記3) 8,000円 15,000円
負担限度額(70歳以上75歳未満) 平成30年8月診療分から
区分(下記参照) 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3(ローマ数字の3)(注記7) 252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1%
(4回目以降は140,100円)
252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1%
(4回目以降は140,100円)
現役並み所得者2(ローマ数字の2)(注記8) 167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1%
(4回目以降は93,000円)
167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1%
(4回目以降は93,000円)
現役並み所得者1(ローマ数字の1)(注記9) 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%(4回目以降は44,400円) 80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%(4回目以降は44,400円)
一般(注記10) 18,000円
(年間上限144,000円)(注記5)
57,600円
(4回目以降は44,400円)
市民税非課税2(ローマ数字の2)(注記2) 8,000円 24,600円
市民税非課税1(ローマ数字の1)(注記3) 8,000円 15,000円

備考:後期高齢者特例対象者(注記6)の移行月の限度額は上記の2分の1の額

  • (注記1)「現役並み所得者」:同一世帯に一定の所得以上(課税所得145万円以上)の70歳以上の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上の方の収入の合計が一定未満(ひとりの場合:383万円未満、複数の場合:520万円未満)である旨、申請があった場合を除く
  • (注記2)「市民税非課税2」:同一世帯の世帯主と国保被保険者が市民税非課税の方
  • (注記3)「市民税非課税1」:上記「市民税非課税2」に該当する方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
  • (注記4)「一般」:同一世帯に課税所得145万円未満の70歳以上の国保被保険者がいる方
  • (注記5)「年間上限」:8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の合計の上限
  • (注記6)「後期高齢特例対象者」:75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行された方、または被用者保険の被保険者が移行したことに伴い国保に加入することとなった、被扶養者だった方
  • (注記7)「現役並み所得者3」:同一世帯に課税所得690万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方
  • (注記8)「現役並み所得者2」:同一世帯に課税所得380万円以上690万円未満の70歳以上の国保被保険者がいる方
  • (注記9)「現役並み所得者1」:同一世帯に課税所得145万円以上380万円未満の70歳以上の国保被保険者がいる方
  • (注記10)「一般」:同一世帯に課税所得145万円未満の70歳以上の国保被保険者がいる方

70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合

 70際未満と70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合は、合算することができます。

  1. まず70歳以上75歳未満の人について高額療養費を計算し、70歳以上75歳未満の人の世帯単位の自己負担限度額内の自己負担額を算出します。
  2. そして、70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額とそれぞれ合算し、70歳未満の人の所得区分の高額療養費を計算します。
  3. 上記で算出した高額療養費を合算し、支給します。

高額医療・高額介護合算療養費

 毎年7月31日現在における世帯内のすべての国保被保険者の1年間(前年8月1日から現年7月31日)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(入院時の食事負担や差額ベッド代等、高額療養費の額は含みません)を合計し、下表の限度額を超えた場合、超えた額の医療保険分を国保から高額医療・高額介護合算療養費として支給します。
 なお、世帯内のすべての国保被保険者の医療保険の自己負担額の合計または介護保険の自己負担額の合計が0円の場合は、限度額を超えても支給の対象となりません。
 高額医療・高額介護合算療養費支給対象の方には申請書を送付します。ただし、前年8月1日から現年7月31日の期間中に転入された方や他の医療保険から豊川市国民健康保険に移られた方は、申請書の送付ができない場合があります。

負担限度額(70歳未満)(注記2)
区分(所得要件) 平成26年8月~平成27年7月 平成27年8月以降
上位所得者(901万円超) 176万円 212万円
上位所得者(600万円超901万円以下) 135万円 141万円
一般(210万円超600万円以下) 67万円 67万円
一般(210万円以下) 63万円 60万円
市民税非課税 34万円 34万円
負担限度額(70歳以上75歳未満)(注記1)
区分 限度額
現役並み所得者3(ローマ数字の3) 212万円
現役並み所得者2(ローマ数字の2) 141万円
現役並み所得者1(ローマ数字の1) 67万円
一般 56万円
市民税非課税2(注記:ローマ数字の2) 31万円
市民税非課税1(注記:ローマ数字の1) 19万円

70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合

  1. 70歳以上75歳未満の者に係る自己負担の合算額に、(注記1)の区分の自己負担限度額を適用します。
  2. 上記の計算の後、なお残る負担額と70歳未満の者にかかる自己負担の合算額とを合算した額に(注記2)の区分の自己負担限度額を適用します。

移送費

 医師の指示により、移送に費用がかかったとき、移送費として支給されます。

出産育児一時金

 令和5年4月より、国保の加入者が出産した場合は、48.8万円が支給されます。また、産科医療補償制度に加入している分娩機関で在胎週数22週以上の出産をした場合、支給金額は50万円となります。妊娠12週(85日)以上であれば、流産や死産でも支給されます。ただし、母親が被用者保険(健康保険、各種共済組合など)の資格を喪失してから6か月以内に出産をしたときは被用者保険から支給されます。
 出産育児一時金は原則として、国保から分娩機関へ出産育児一時金を出産費用として支払います(直接払制度)ので、出産した方は一時金の額を超えた分の出産費用のみをお支払いいただくこととなります。(出産費用が一時金よりも少額の場合は、その差額分を国保へ請求していただきます。)ただし、直接払制度を導入していない医療機関もありますので、その場合は医療機関に一旦出産費用を支払った上で一時金を請求してください。

葬祭費

 国保の加入者が死亡した場合、その葬儀を行った方に5万円が支給されます。ただし、亡くなった方が3か月以内に被用者保険の被保険者本人として加入していた場合は、被用者保険から支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2135
ファックス番号:0533-89-2172
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