70歳以上の負担割合について
担当係(お問い合わせ)
保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135)
内容
70歳から74歳までの方が医療機関などを受診する際の自己負担割合は、所得の状況によって異なるため、対象者には自己負担割合を表示した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
自己負担割合は、前年中の所得の状況に応じて、2割または3割となります。
対象となる方
- 豊川市国民健康保険に加入している方
- 70歳から74歳までの方
適用開始日について
70歳を迎える誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)の1日から適用となります。
自己負担割合を表示したお知らせ等の交付について
70歳になる誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)の下旬に、自己負担割合を表示した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送にてお届けします。
使用について
医療機関を受診する際には、マイナ保険証または資格確認書を窓口で提示してください。
負担割合について
|
所得区分 |
判定基準 |
負担割合 |
|---|---|---|
| 一般 | 現役並み所得者、低所得者1、低所得者2に該当しない方 | 2割 |
| 現役並み所得者 | 同一世帯内に住民税課税標準額が145万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる方(注釈1)
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3割 |
| 低所得者2 | 同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する方(低所得1以外の方) | 2割 |
| 低所得者1 | 同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員が住民税非課税で、かつ所得が0円となる世帯に属する方(年金収入80.67万円以下) | 2割 |
(注釈1)新たに70歳となった国保加入者のいる世帯のうち、旧ただし書き所得【総所得金額等から基礎控除額43万円】を控除した額の合計が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。
令和7年12月1日以降の変更について
令和7年12月1日をもって「保険証」が完全廃止となったことに伴い、「高齢受給者証」は廃止されました。その後は以下のように変更となっております。
◆ マイナ保険証をお持ちの方
負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」を交付します。令和7年12月1日以降はマイナ保険証を使って医療機関を受診してください。
◆ マイナ保険証をお持ちでない方
負担割合を記載した「資格確認書」を交付します。令和7年12月1日以降は「資格確認書」に高齢受給者証の機能が一体化されますので、医療機関を受診する際に提示するのは「資格確認書」1枚のみとなります。
「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の更新について
毎年7月に、前年度の所得などにより負担割合の判定をした新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。
なお、古い「資格情報のお知らせ」「資格確認書」は、期限が過ぎましたらご自分で細かく裁断し破棄するか、保険年金課(本庁舎1階)、各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)、プリオ窓口センター(プリオビル5階)へご返却ください。
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更新日:2025年12月01日