国民健康保険高齢受給者証
担当係(お問い合わせ)
保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135)
内容
70歳から74歳までの方が医療機関などを受診する際の自己負担割合は、所得の状況によって異なるため、保険証または資格確認書を交付された方を対象に、自己負担割合を表示した国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」といいます。)を交付します。
自己負担割合は、前年中の所得の状況に応じて、2割または3割となります。
対象となる方
- 豊川市国民健康保険に加入している方
- 70歳から74歳までの方
- 後期高齢者医療制度の適用を受けていない方
- 保険証または資格確認書をお持ちの方
適用開始日について
70歳を迎える誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)の1日から適用となります。
交付について
70歳になる誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)の下旬に、高齢受給者証を郵送にてお届けします。
使用について
医療機関を受診する際には、保険証または資格確認書と一緒に高齢受給者証を窓口で提示してください。
高齢受給者証の更新
保険証または資格確認書を交付された方を対象に、令和7年7月下旬に、令和6年中(令和6年1月~令和6年12月)の所得などにより負担割合の判定をした新しい高齢受給者証(クリーム色)を送付しますので、令和7年8月1日から保険証または資格確認書と一緒に医療機関などに提示してください。マイナ保険証を利用して医療機関などを受診する場合は、高齢受給者証の提示は不要です。
なお、古い高齢受給者証(白色)は、令和7年7月31日まで有効です。期限が過ぎましたらご自分で細かく裁断し破棄するか、保険年金課(本庁舎1階)、各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)、プリオ窓口センター(プリオビル5階)へご返却ください。
70歳から74歳のうち、「資格情報のお知らせ」をお持ちの方につきましては、令和7年7月下旬に、令和6年中(令和6年1月~令和6年12月)の所得などにより判定をした負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」をお送りします。
負担割合について
所得区分 |
判定基準 |
負担割合 |
---|---|---|
一般 | 現役並み所得者、低所得者1、低所得者2に該当しない方 | 2割 |
現役並み所得者 | 同一世帯内に住民税課税標準額が145万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる方(注釈1)
|
3割 |
低所得者2 | 同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する方(低所得1以外の方) | 2割 |
低所得者1 | 同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員が住民税非課税で、かつ所得が0円となる世帯に属する方(年金収入80万円以下) | 2割 |
(注釈1)平成27年1月2日以降、新たに70歳となった国保加入者のいる世帯のうち、旧ただし書き所得【総所得金額等から基礎控除額43万円】を控除した額の合計が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。
令和7年12月1日以降の変更について
令和7年12月1日をもって現行の保険証が完全廃止となることに伴い、令和7年7月下旬にお届けする高齢受給者証の有効期限は令和7年12月1日となります。その後は以下のように変更されます。
◆ マイナ保険証をお持ちの方
令和7年11月中旬頃、負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」をお送りします。令和7年12月1日以降はマイナ保険証を使って医療機関を受診してください。
※すでに「資格情報のお知らせ」をお持ちの皆様にも、新たに「資格情報のお知らせ」をお送りします。
◆ マイナ保険証をお持ちでない方
令和7年11月中旬頃、負担割合を記載した「資格確認書」をお送りします。令和7年12月1日以降は「資格確認書」に高齢受給者証の機能が一体化されますので、医療機関を受診する際に提示するのは「資格確認書」1枚のみとなります。
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更新日:2025年07月01日