年金生活者支援給付金について

更新日:2025年06月17日

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国が令和元年10月から消費税率改正を行うことにより、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

年金生活者支援給付金の種類

老齢年金生活者支援給付金と補足的老齢年金生活者支援給付金

支給要件

以下のすべての条件に該当すること

  • 65歳以上※1で老齢基礎年金※2を受給していること
  • 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の年金収入額とその他の所得の合計が以下のとおりであること※3

〇昭和31年4月2日以後生まれの方

  • 老齢年金生活者支援給付金…789,300円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…789,300円を超え889,300円以下

〇昭和31年4月1日以前生まれの方

  • 老齢年金生活者支援給付金…787,700円以下
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金…787,700円を超え887,700円以下

※1 請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。

※2 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。

※3 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

給付額

老齢年金生活者支援給付金

次の1と2の合計額となります。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,450円×(保険料納付済期間÷480月)
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,551円×(保険料免除期間÷480月)

※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、2分の1免除期間は11,551円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,775円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、2分の1免除期間は11,518円、保険料4分の1免除期間は5,759円となります。

 

補足的老齢基礎年金生活者支援給付金

保険料納付済期間に基づく額(月額)に調整支給率に乗じて得た金額となります。

5,450円×(保険料納付済期間÷480月)×調整支給率

※昭和31年4月2日以後生まれの方

(889,300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷100,000円

※昭和31年4月1日以前生まれの方

(887,700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷100,000円

障害年金生活者支援給付金

支給要件

以下のすべての条件に該当すること

  • 障害基礎年金を受給していること※1
  • 前年の所得※2が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※3」以下であること

※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。

※2 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※3 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額

  • 障害等級1級 月額6,813円
  • 障害等級2級 月額5,450円

遺族年金生活者支援給付金

支給要件

以下のすべての条件に該当すること

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得※1が4,721,000円+扶養親族の数×38万円※2」以下であること

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

給付額

  • 月額5,450円

※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。

(計算結果に50銭未満の端数が生じたときは切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げます。)

年金生活者支援給付金が支給されない場合

以下のいずれかに該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。1または3に該当した場合、必ず届出が必要となりますので、「給付金専用ダイヤル」または年金事務所にご相談ください。

  1. 日本国内に住所を有していない。
  2. 年金が全額支給停止になっている。
  3. 刑事施設等に拘禁されている。

請求の手続き

支給要件を満たす可能性のある方には日本年金機構から認定請求の書類が届く予定です。
所得等の要件により不該当になった方でも、世帯構成の変更や所得額の更生等により支給要件に該当になった場合は、その後、あらためて請求書を提出していただくことで年金生活者支援給付金を受給することができます。

支給開始時期

  • 給付金のお支払いは、原則、2か月分を翌々月に年金と同じ受取口座に、年金額と別にお支払いします。
  • 原則、請求した月の翌月分からのお支払いになります。

(注意)要件を満たした時点まで遡って支給されることはありませんので、お早めにお手続きをお願いします。

お問い合わせ先

詳細については、日本年金機構のホームページ(以下のリンク参照)をご覧ください。

お電話でのお問い合わせ

  • 給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)
  • 豊川年金事務所 0533-89-4042

基礎年金番号またはマイナンバーのわかる書類をお手元にご用意いただけるとスムーズにお問い合わせが出来ます。

担当係

福祉部 保険年金課 国民年金係

電話番号:0533-89-2177

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2135
ファックス番号:0533-89-2172
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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