障害を理由とする差別に関する相談受付

更新日:2025年09月12日

ページID : 25347

 豊川市では、障害を理由とする差別の解消に関する相談等に対応するため、相談窓口を設置します。

民間事業者(会社やお店など)による差別に関する相談窓口

障害福祉課

電話:0533-89-2131

ファックス:0533-89-2137

相談支援事業所等

基幹相談支援センター
名称 住所 連絡先
豊川市障害者相談支援センター

諏訪3丁目242番地
豊川市社会福祉会館
「ウィズ豊川」2階

  • 電話:0533-83-8050
  • ファックス:0533-83-5222
相談支援事業所
事業所名 住所 連絡先 担当中学校区

相談支援センター
ほっとケアネット

当古町一色81番地
  • 電話:0533-56-7711
  • ファックス:0533-89-5788
中部・西部

シンシア豊川

平尾町諏訪下10番地

  • 電話:0533-88-7968
  • ファックス:0533-88-7502
南部・代田

メンタルネットとよかわ

諏訪3丁目300番地プリオ4階

  • 電話:0533-56-7332
  • ファックス:0533-56-7332
御津・小坂井

ホタルの郷
障害者地域生活支援センター

足山田町年長1番地6

  • 電話:0533-93-3771
  • ファックス:0533-93-3771
東部・音羽

愛厚希全の里
相談支援事業所

一宮町上新切33番地267

電話:0533-93-2375
ファックス:0533-93-1653

金屋・一宮
若竹荘
障害者地域生活推進センター
大崎町下金居場55番地 電話:0533-65-8511
ファックス:0533-86-1199
市内全域の就労に関する相談

障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」

令和5年3月に基本方針が改定され(令和6年4月1日施行)、障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して、法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進めることが明記されました。これに伴い、内閣府は、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を自治体・各府省庁等の適切な相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、「つなぐ窓口」を設置しました。

電話で相談する

0120-262-701

毎日10時から17時まで(祝日・年末年始を除く)

フォームで相談する

新たに「つなぐ窓口」専用WEBサイトから相談することができるようになりました。

相談を希望される方はこちらから

メールで相談する

info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp

手話で電話して相談する(聴覚障害のある方向け)

通訳オペレータを通じて手話で「つなぐ窓口」へ電話ができます。

手話で電話はこちらから

利用方法:手話リンクについてをご覧ください。
電話リレーサービスについて:電話リレーサービスとはをご覧ください。

市職員による差別に関する相談窓口

障害福祉課

電話:0533-89-2131 ファックス:0533-89-2137

人事課

電話:0533-89-2122 ファックス:0533-89-2125

教育委員会庶務課

電話:0533-88-8032 ファックス:0533-88-8038

障害者差別解消支援地域協議会

豊川市における障害者差別解消支援地域協議会は以下のリンクをご覧ください。

職員対応要領

豊川市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領は以下のリンクをご覧ください。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
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