経過的福祉手当について(転入時新規申請)
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経過的福祉手当について(すでに手当を受給されている方で豊川市に転入された場合)
すでに手当を受給されている方で豊川市に転入された場合は、新たに申請が必要となります。
手帳の住所を変更する時に手当を受給していたことを申し出て、手続きしてください。
手当を受給するまでの手続きの流れは次のとおりです。
- 次の書類を用意し、窓口までお越しください。
- 経過的福祉手当認定請求書
(注意) 請求書は障害福祉課にあります。 - 経過的福祉手当所得状況届
(注意) 所得状況届は障害福祉課にあります。 - 経過的福祉手当口座振替払依頼書
(注意) 口座振替払依頼書は障害福祉課にあります。 - 身体障害者手帳及び療育手帳
- マイナンバー(個人番号)の確認できるもの及び本人確認書類(マイナンバーカード、障害者手帳、免許証など)
- 経過的福祉手当認定請求書
- 市で申請内容等を審査し、支給の可否を決定します。
(注意) 決定までには約2~3週間要します。 - 市から申請者へ、結果を通知します。
- 結果通知後、最初に迎える5月、8月、11月、2月の定期支払日に手当が振り込まれます。
(注意) 手当はご申請いただいた日が属する月の翌月分から支給します。
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更新日:2025年01月30日