経過的福祉手当について(転入時新規申請)

更新日:2025年01月30日

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経過的福祉手当について(すでに手当を受給されている方で豊川市に転入された場合)

 すでに手当を受給されている方で豊川市に転入された場合は、新たに申請が必要となります。
 手帳の住所を変更する時に手当を受給していたことを申し出て、手続きしてください。

手当を受給するまでの手続きの流れは次のとおりです。

  1. 次の書類を用意し、窓口までお越しください。
    • 経過的福祉手当認定請求書
       (注意) 請求書は障害福祉課にあります。
    • 経過的福祉手当所得状況届
       (注意) 所得状況届は障害福祉課にあります。
    • 経過的福祉手当口座振替払依頼書
      (注意) 口座振替払依頼書は障害福祉課にあります。
    • 身体障害者手帳及び療育手帳
    • マイナンバー(個人番号)の確認できるもの及び本人確認書類(マイナンバーカード、障害者手帳、免許証など)
  2. 市で申請内容等を審査し、支給の可否を決定します。
    (注意) 決定までには約2~3週間要します。
  3. 市から申請者へ、結果を通知します。
  4. 結果通知後、最初に迎える5月、8月、11月、2月の定期支払日に手当が振り込まれます。
    (注意) 手当はご申請いただいた日が属する月の翌月分から支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
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