障害者のしあわせを高める手当の手続きについて(新規申請)

更新日:2025年01月30日

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障害者のしあわせを高める手当の手続きについて(新たに申請する場合)

 次の場合においては、新たに手当の申請が必要となります。
  • 新規に手帳を取得された方
  • 豊川市に転入された方
  • 対象外となる施設を退所された方
 手当を受給するまでの手続きの流れは次のとおりです。
  1. 次の書類を用意し、障害福祉課窓口までお越しください。

    • 障害者のしあわせを高める手当受給資格認定申請書
      注意 申請書は障害福祉課にあります。
    • 所得確認用の同意書
      注意 同意書は障害福祉課にあります。
    • 障害者名義の口座番号の分かるもの
    • 豊川市に転入された方又は申請される年の1月1日現在に豊川市に住所がなかった方(1月から6月までに申請される場合は、前年の1月1日現在に豊川市に住所がなかった方)は、マイナンバー(個人番号)の確認できるもの及び本人確認書類(障害者手帳、免許証など)
  2. 市で申請内容等を審査し、支給の可否を決定します。
    注意 決定までには約2~3週間要します。

  3. 市から申請者へ、結果を通知します。

  4. 結果通知後、最初に迎える7月、11月、3月の定期支払日に、申請時にご指定いただいた口座に手当が振り込まれます。
    注意 手当はご申請いただいた日が属する月の翌月分から支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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