特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、20歳未満の重度・中度の身体、知的発達又は精神に障害のある児童に対する生活の向上を図るため、その児童を監護する父若しくは母又は父母に代わってその児童を養育している人に手当を支給します。
対象となる児童
20歳未満であり、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(次の参考をご参照ください。)別表に該当する障害の状態にある児童が対象となります。
- (注意1)手当の等級と障害の等級の目安としては次のとおりです。
- 1級(重度障害):IQ35以下程度又は身体障害者手帳1・2級程度の方
- 2級(中度障害):IQ50以下程度又は身体障害者手帳3級程度の方
- (注意2)次の場合は対象となりません。
- 児童が日本国内に住所を有しないとき
- 障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき
- 児童福祉施設等に入所しているとき
手当の支払い
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支給対象期間 | 支給日 |
---|---|
4月分~7月分 | 8月11日 |
8月分~11月分 | 11月11日 |
12月分~翌年3月分 | 翌年4月11日 |
- (注意1)支払日が、土曜日、日曜日又は祝休日にあたる場合は、直前の平日に支払います。
- (注意2)認定を受けた最初の支払いは、必ずしも上述した期日に支払われないこともあります。
手当の額
- 手当1級該当児童1人につき、月額56,800円
- 手当2級該当児童1人につき、月額37,830円
- (注意)令和7年4月分から上記手当額に変更されました。
- (注意)手当額は、消費者物価指数により変動します。
所得制限
受給資格者及びその扶養義務者等の前年(1月から6月までに請求される方は前々年)の所得が一定限度額以上ある場合は、申請された年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
- (注意1)扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者で、兄弟姉妹及び直系血族(父、母、祖父・祖母、子等)となります。
- (注意2)一定限度額は扶養人数等に応じて個々に定めます。
- (注意3)毎年8月12日から9月11日までに特別児童扶養手当所得状況届を届ける必要があります。(市から通知を送付します。)
有期認定
障害の程度が変動することが予測される場合は、あらかじめ期間を定めて認定されます。
手続きについて
手続きについては、各種内容が異なるため、ご自分の手続きがどれに当たるのか、下記項目から選択し、確認してください。
なお、いずれの手続きについても、障害福祉課または一宮・音羽・御津・小坂井の各支所で受け付けています。
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更新日:2025年04月01日