自立支援医療(育成医療)
育成医療の給付
身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に治療効果が期待できるものに対して、指定育成医療機関で治療した医療費の一部を助成します。
対象となる方
豊川市に居住する18歳未満の児童で、身体に障害のある方、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある方で、指定育成医療機関における手術等の治療によってその障害の除去・軽減が見込まれる方
ただし市民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外です。
給付の対象となる障害区分と主な医療(例)
下記の疾患以外でも対象となることがありますので、指定医療機関の医師に相談してください。
障害区分 | 主な医療(例) |
---|---|
視覚障害 |
白内障、先天性緑内障、眼瞼欠損、斜視など →手術等 |
聴覚平衡機能障害 |
→形成術(聴覚平衡機能障害の除去・軽減する手術等であること)
→人工内耳埋込術 |
音声・言語・そしゃく機能障害 |
→形成術
→歯科矯正 |
肢体不自由 | 先天性股関節脱臼、内反足、斜頚、多(合)指(趾)症、脊椎側彎症、水頭症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など |
(内部障害) 心臓 |
→弁口、心室心房中隔に対する手術
→ペースメーカー埋込み手術
|
(内部障害) |
→人工透析療法
|
(内部障害) 小腸 |
中心静脈栄養法 |
(内部障害) 肝臓 |
肝臓移植術後の抗免疫療法 |
(内部障害) 免疫 |
抗HIV療法、免疫調節療法、 その他HIV感染症に対する治療 |
(その他の先天性内臓障害) 鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、 停留精巣(睾丸)、漏斗胸など →尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術 |
青文字は、疾病、疾状等から、「重度かつ継続」に該当するもの
所得区分(育成医療の自己負担額)
原則として総医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されています。
所得区分 | 自己負担上限額(1か月当たり) 「重度かつ継続」に該当しない場合 |
自己負担上限額(1か月当たり) 「重度かつ継続」に該当する場合 |
---|---|---|
(1)生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
(2)市町村民税非課税で、保護者の収入が80万円以下の世帯 | 2,500円 | 2,500円 |
(3)市町村民税非課税で、保護者の収入が80万円を超える世帯 | 5,000円 | 5,000円 |
(4)市町村民税額(所得割)が3万3千円未満の世帯 | 5,000円 | 5,000円 |
(5)市町村民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満の世帯 | 10,000円 | 10,000円 |
(6)市町村民税額(所得割)が23万5千円以上の世帯 | 給付対象外 | 20,000円 |
(注意)上記「重度かつ継続」の範囲については以下のとおり。
- 疾病、症状等から対象となる者(「給付の対象となる障害区分と主な医療」で青文字で表記したもの)
- 心臓機能障害のうち心臓移植後の抗免疫療法の方
- 腎臓機能障害のうち人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法の方
- 小腸機能障害のうち中心静脈栄養法の方
- 肝臓移植術後の抗免疫療法の方
- 免疫機能障害の方
- 疾病等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
- 申請前の12か月間において、高額療養費の支給を3回以上受けられている方
申請手続
治療開始前に申請してください。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますのでご注意ください。
(1)申請窓口
豊川市役所障害福祉課、一宮支所、音羽支所、御津支所、小坂井支所
(2)申請に必要なもの
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
それぞれの申請窓口にあります。申請書には、病院、診療所のほか、通院で調剤薬局を利用する場合の薬局名等も記載していただきます。 - 自立支援医療(育成医療)意見書
指定育成医療機関の医師に記入してもらってください。 - 保険情報が確認できるもの(1~5のいずれかをご持参ください)
(注意)受診者(対象児童)と被保険者それぞれの書類が必要です。
(注意)国民健康保険加入者は、世帯全員の書類が必要です。
- 「現行の保険証」
(有効期限内のもの。有効期限の記載がないものは令和7年12月1日まで有効。) - 「資格確認書」
- 「資格情報のお知らせ」
- マイナポータルの資格情報の画面やデータの提示
- 4を印字したもの
(注意)本庁、各支所ではマイナポータルの資格情報の画面やデータを印刷することは出来ません。
保険情報の確認について詳しくはこちら
- 発行済みの受給者証(再認定、変更の場合)
- マイナンバー確認書類等
(注意)国民健康保険加入者の場合は「世帯」内の被保険者全員分のマイナンバーの記入が必要です。
国民健康保険以外の場合は、被保険者分のマイナンバーの記入が必要です。
詳しくは下記ファイルをご覧ください。
育成医療 マイナンバー(個人番号)の確認に必要なものについて (PDFファイル: 80.7KB)
申請の際の注意事項
申請のために所得の申告が必要となります。申告が必要な対象者については、以下の表をご確認ください。対象者が申告を行っていない場合は、豊川市役所市民税課にて申告を済ませてからお手続きを行ってください。
健康保険の種類 | 所得の申告が必要な対象者 |
---|---|
社会保険・後期高齢者医療保険の場合 | 被保険者のみ |
国民健康保険の場合 | 同一の加入関係にある者全員 (16歳未満の方は申告不要です。) |
(3)給付の決定・自己負担額の決定
給付決定した場合、育成医療受給者証及び自己負担上限額管理票を交付しますので、医療機関の窓口で提示してください。
(4)自己負担額の支払い
原則として、治療費の1割が自己負担額(注釈)です。また、入院時の食事療養費(標準負担額)は自己負担となります。
(注釈)自己負担額は、世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されています。
(5)その他
- 受給者証を紛失した場合や、受給者証の記載事項に変更が生じた場合は、申請窓口まで連絡してください。
- 子どもの医療費助成制度と併用できます。県外の医療機関で受診する場合、自己負担上限額をお支払い後、助成手続きにより還付をうけることができます。
詳しくは、市役所保健年金課(89-2164)にお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日