旅客鉄道会社等による精神障害者割引制度の導入について

更新日:2025年01月30日

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令和7年4月1日より、JRグループにて旅客運賃の精神障害者割引制度が導入となります。

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(手帳に顔写真が貼付されており、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載があるもの)をお持ちの方

第1種 精神障害者保健福祉手帳1級
第2種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級

(注意)お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないためご注意ください。
・有効期限の切れた手帳
・写真が貼付されていない手帳
・第1種、第2種の記載がない手帳
(種別の記載を希望される方は、「種別の記載を希望する方へ」をご覧ください。)

割引制度の概要
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障害者と介護者の方 普通乗車券
回数乗車券
普通急行券
定期乗車券
(小児定期乗車券を除く)
5割
12歳未満の第2種精神障害者と介護者の方 定期乗車券
(小児定期乗車券を除く)
5割
第1種及び第2種精神障害者(単独)
(注意)片道100キロ超える場合に限る
普通乗車券 5割

(注意1)割引となる介護者の方は1名です。
(注意2)手帳所持者と介護者の方は、同一区間の乗車券をお買い求めいただく必要があります。

種別の記載を希望する方へ

障害福祉課の窓口に来所の上、記載の申し出をしていただき、窓口でお持ちの精神障害者保健福祉手帳にスタンプを押印します。

・顔写真が貼付されている方につきましては、その場で押印することが可能です。

・顔写真が貼付していない方につきましては、障害手帳と顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)をお持ちになり
再発行手続きをお願いします。およそ2~3か月後に種別が押印された障害手帳が発行されます。

(注意)スタンプの押印は、本庁障害福祉課、各支所で受付可能です。

JR以外の鉄道運賃割引について

各鉄道会社によって、取り扱いが多少異なる場合があります。詳しくは、直接、各鉄道会社へお問い合わせください。

お問い合わせ先

・割引内容について
JRまたは各鉄道会社へお問い合わせください。

・手帳への種別表記や手続きについて
障害福祉課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
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