補装具費の支給
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身体障害者手帳をお持ちの方には、身体機能を補うための用具として補装具を購入・修理するときの費用の一部が支給されます。
種類
主な補装具は以下のものがあります。
区分 | 内容 |
---|---|
視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 |
義手、義足、車いす、電動車いす、歩行装具、座位保持装置 |
交付・修理の注意点
- 手続きはすべて「見積書」や「医師の意見書」による事前申請です。(注意)見積書は豊川市と契約済みの業者に限定されますので、事前にご確認ください。
- 利用者負担は、原則定率1割負担です。
- 各補装具には支給基準が設けられていますので、基準から外れるものは対象となりません。
- 修理については、原則として支給対象となった補装具に限られます。
- 65歳以上の方や40歳から64歳までに介護保険法の特定疾病に該当する方については、介護保険制度による福祉用具の貸与や販売の制度が優先されます。
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更新日:2025年03月14日