相談支援従事者初任者研修の研修費を助成します
相談支援従事者初任者研修とは、障害者等のケアマネジメントを行う相談支援専門員の資格を取得することができる研修です。
助成の対象となる法人
次の(1)、(2)のいずれかの事業所を市内に有し、その事業所において相談支援従事者として2年以上従事する見込みがある、初任者研修を修了した者が勤務する法人に助成します。
- 特定相談支援事業所
- 障害児相談支援事業所
(補足)新規に事業所を開設する場合も、時期によって対象となる可能性があります。
助成金の額
1年の会計年度において、対象法人がその従業員に受講させた初任者研修の受講料1人分に相当する額を助成します。
(補足)研修を受講させた日の属する年度の翌々年度までに、事業所の新規開設等により助成の対象となる法人となった場合、当該年度の前々年度から前年度に対象法人がその従業員に受講させた初任者研修の受講料で、1年の会計年度につき受講料1人分に相当する額を加えた額を助成します。
交付申請
助成金の交付を受けようとする法人は、その法人の従業員が初任者研修を受講し、且つ要件を満たした日の属する会計年度の末日までに申請ください。
提出書類
- 豊川市相談支援従事者初任者研修助成金交付申請書(様式第1号)
- 初任者研修の受講料の支払いを証する書類の写し
- 初任者研修の終了を証する書類の写し
- 人員の配置要件に係る誓約書(様式第2号)
豊川市相談支援従事者初任者研修助成金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 55.3KB)
人員の配置要件に係る誓約書(様式第2号) (PDFファイル: 60.3KB)
その他
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更新日:2025年01月30日