自動車改造費の助成制度について

更新日:2025年01月30日

ページID : 3850

 身体障害者の社会復帰、社会参加及び自立支援の促進を図ることを目的として、身体障害者が就労等に伴い、自動車を改造する場合、その改造に要する経費を助成します。

対象となる方

 次の条件にすべて合致する方です。

  1. 豊川市の区域内に住所を有する方
  2. 身体障害者手帳の交付を受け、上肢、下肢、体幹機能に障害のある方
  3. 就労、通院、通学等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操行装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある方
  4. 前年(1月から6月までの助成申請にあっては、前々年)の所得税の課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方

(注意)所得制限限度額については、障害福祉課にお問い合わせください。

助成する金額

100,000円以内

(注意)改造に要する経費が100,000円以下の場合はその金額となります。

手続きについて

  1. 車を改造する前に、次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。
    • 身体障害者用自動車改造費助成申請書
      (注意)申請書は、市ホームページ申請書ダウンロードまたは障害福祉課にあります。
    • 見積書
      (注意)改造の箇所及び経費が明らかなもの
    • カタログ
      (注意)改造の箇所の記載部分が分かるもの
    • 改造前の写真
      (注意)改造の箇所が鮮明に写っているもの
    • 運転免許証のコピー
      (注意)免許の条件等に改造の内容が記載されていることが必要です。
    • 身体障害者手帳のコピー
      (注意)氏名、本人写真、住所、等級、障害の部位が分かる部分
  2. 市が、申請内容を審査し、助成の可否を決定します。
    (注意)決定までに約1週間要します。
  3. 助成可の場合は、申請者に決定通知書を送付するとともに、完了届及び請求書を送付します。
    (注意)不可の方には、却下通知書を送付します。
  4. 決定を受けた旨を改造を行う事業者に連絡してください。
  5. 車の改造を行います。
  6. 改造に要した額を事業者に支払い、領収書を受領します。次の書類を用意し、障害福祉課までお越しください。
  7. 身体障害者用自動車改造費助成決定通知書
    • 完了届
    • 請求書
    • 領収書
    • 車検証のコピー
    • 改造後の写真
      (注意)改造の箇所が鮮明に写っているもの
  8. 助成額を指定口座に振り込みます。
    (注意)約1か月後に振り込みます。

パンフレット

 この制度に関するパンフレットは、次の部分をクリックしダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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