身体障害者手帳について(再認定申請)
身体障害者手帳について(再認定の時期が明示されている場合(再認定申請))
現在お持ちの身体障害者手帳の障害名欄に、再認定の時期が明示されている方は、その時期に再度診断書・意見書等を提出する必要があります。
注意 再認定を行わない場合、支給している手当を停止することがありますので必ず申請してください。
交付までの手続きの流れは次のとおりです。
1 障害福祉課から再認定対象者の方に、再認定の時期の概ね1か月前に申請書等の提出について通知します。
2 通知の入った封筒の中身をご確認いただきます。
封書に入っているもの
- 通知文
- 身体障害者手帳再認定申請書
- 身体障害者診断書・意見書
注意 複数の障害部位がある方は、それぞれの部位ごとに用意されています。
- 普通または軽自動車税に関する同意書
注意1 普通または軽自動車税の減免を受けられている方のみ対象となります。
注意2 普通自動車と軽自動車で同意書の様式が異なります。
3 再度指定医師により診断書・意見書を記入していただきます。
注意1 指定医師は、障害福祉課までおたずね下さい。
注意2 指定医師は、前回申請をしたときの医師でなくても構いませんが、不明な場合は障害福祉課までおたずね下さい。
4 次の書類を用意し、通知文に定められた期日までに障害福祉課の窓口までお越しください。
- 身体障害者手帳再認定申請書
- 指定医師の意見を付した診断書・意見書
- 写真
注意1 概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
注意2 脱帽、正面向き、上半身、背景のないもの
注意3 1年以内に撮影されたもの
注意4 ポラロイドでの撮影は不可です。
- 認め印
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 普通または軽自動車税に関する同意書
5 市から県の東三河児童・障害者相談センターへ資料を送付し、県で手帳交付の可否や等級の認定をします。
6 県から審査結果及び手帳が送られてきます。その後、市で受給できるサービス等を事前確認し、市から申請者に結果を通知します。
7 障害福祉課の窓口までお越しいただき、手帳の交付、または、古い手帳の回収をします。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日