療育手帳について(18歳未満 新規交付申請)
療育手帳について(18歳未満の方 新たに手帳を取得する場合)
対象者が18歳未満で、新しく療育手帳を取得する場合に申請が必要となります。
交付対象者としては次の要件をすべて満たす方です。
- 年齢約1歳以上の方
(注意)1歳くらいで判定されるのは例えばダウン症のように障害が明確な方に限ります。 - 概ね18歳以前に知的障害が認められ、それが持続する方
- 標準化された知能指数(ビネー)によって測定されたIQが75以下の方
- 日常生活に支障が生じるため、医療・福祉・教育・就職等の面で特別な援助を必要とする状態の方
交付までの手続きの流れは次のとおりです。
1.次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください
- 療育手帳交付申請書
(注意)申請書は障害福祉課(本庁舎1階)の窓口にあります。
- 写真
(注意1)概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
(注意2)脱帽、正面向き、上半身、背景のないもの
(注意3)1年以内に撮影されたもの
(注意4)ポラロイドでの撮影は不可です
2.申請時に愛知県東三河児童・障害者相談センターでの面接の予約を行います
(注意1)申請前に面接をすでに受けた方については不要ですので、その旨を受付担当者にお伝えください。
(注意2)申請前にすでに面接の予約を行った方については面接予約は不要となりますので、当該面接予約日等を受付担当者にお伝えください。
3.市から愛知県東三河児童・障害者相談センターへ資料を送付します
4.事前に設定した予約日において、愛知県東三河児童・障害者相談センターで面接を受けてください
愛知県東三河児童・障害者相談センターはこちら(愛知県ホームページ)を参照してください。
5.愛知県東三河児童・障害者相談センターから判定結果及び手帳が市に送られてきます。その後、市で受給できるサービス等を事前確認し、市から申請者に結果を通知します
6.障害福祉課(本庁舎1階)の窓口までお越しいただき、手帳を交付します
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更新日:2025年01月30日