療育手帳について(転出届)

更新日:2025年01月30日

ページID : 3285

療育手帳について(県外(名古屋市含む)へ転出する場合(転出届))

 当市から県外(名古屋市含む)へ転出する場合、転出届が必要です。
(注意)県外の特定の施設(特別養護老人ホーム、障害者支援施設等)に居住地を移されたときは、転出届が不要な場合がありますので、詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。

転出までの手続きの流れについては次のとおりです。

1.次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください
  • 療育手帳転出届

(注意)届出書は障害福祉課、一宮・音羽・御津・小坂井支所にあります。

  • 療育手帳
2.転入先の市町村で転入の手続きを行い、新たに手帳が交付された後に、古い療育手帳を転入先の市町村に返却します

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
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