療育手帳について(18歳以上 新規交付申請)

更新日:2025年01月30日

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療育手帳について(18歳以上の方 新たに手帳を取得する場合)

 対象者が18歳以上で、新しく療育手帳を取得する場合に申請が必要となります。

 交付対象者としては次の要件をすべて満たす方です。

  • 概ね18歳以前に知的障害が認められ、それが持続している方
  • 標準化された知能指数(ビネー)によって測定されたIQが75以下の方
  • 日常生活に支障が生じるため、医療・福祉・教育・就職等の面で特別な援助を必要とする状態の方

交付までの手続きの流れは次のとおりです。

1.次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください
  • 療育手帳交付申請書
    (注意)申請書は障害福祉課(本庁舎1階)の窓口にあります。
  • 交付申請資料
    (注意1)交付申請資料は、障害福祉課(本庁舎1階)の窓口にあります。
    (注意2)記載漏れがないようになるべく全てご回答ください。
  • 写真
    (注意1)概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
    (注意2)脱帽、正面向き、上半身、背景のないもの
    (注意3)1年以内に撮影されたもの
    (注意4)ポラロイドでの撮影は不可です
  • 概ね18歳以前に知的障害が認められたことを証明する資料
    この資料としては、次のものが挙げられますので、いずれかのものを各自ご用意ください。
    (注意1)成績証明書(小学校4年生及び中学校2年生時のもの)
    (注意2)特殊学級、または知的障害者を対象とした養護学校の在籍証明書
    (注意3)担任教師、民生委員等18歳以前の本人を知る「第三者」が、本人の学業の遅れの程度等について記述したもの(様式は任意。家族による申立ては不可)
2.申請時に愛知県児童・障害者相談センターでの面接の予約を行います
3.市から愛知県東三河児童・障害者相談センターへ資料を送付します
4.事前に設定した予約日において、愛知県東三河児童・障害者相談センターで面接を受けてください

愛知県東三河児童・障害者相談センターの場所はこちら(愛知県ホームページ)を参照してください

5.愛知県東三河児童・障害者相談センターから判定結果及び手帳が市に送られてきます。その後、市で受給できるサービス等を事前確認し、市から申請者に結果を通知します
6.障害福祉課(本庁舎1階)の窓口までお越しいただき、手帳を交付します

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2131
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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