療育手帳について(18歳以上 新規交付申請)
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療育手帳について(18歳以上の方 新たに手帳を取得する場合)
対象者が18歳以上で、新しく療育手帳を取得する場合に申請が必要となります。
交付対象者としては次の要件をすべて満たす方です。
- 概ね18歳以前に知的障害が認められ、それが持続している方
- 標準化された知能指数(ビネー)によって測定されたIQが75以下の方
- 日常生活に支障が生じるため、医療・福祉・教育・就職等の面で特別な援助を必要とする状態の方
交付までの手続きの流れは次のとおりです。
1.次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください
- 療育手帳交付申請書
(注意)申請書は障害福祉課(本庁舎1階)の窓口にあります。 - 交付申請資料
(注意1)交付申請資料は、障害福祉課(本庁舎1階)の窓口にあります。
(注意2)記載漏れがないようになるべく全てご回答ください。 - 写真
(注意1)概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
(注意2)脱帽、正面向き、上半身、背景のないもの
(注意3)1年以内に撮影されたもの
(注意4)ポラロイドでの撮影は不可です - 概ね18歳以前に知的障害が認められたことを証明する資料
この資料としては、次のものが挙げられますので、いずれかのものを各自ご用意ください。
(注意1)成績証明書(小学校4年生及び中学校2年生時のもの)
(注意2)特殊学級、または知的障害者を対象とした養護学校の在籍証明書
(注意3)担任教師、民生委員等18歳以前の本人を知る「第三者」が、本人の学業の遅れの程度等について記述したもの(様式は任意。家族による申立ては不可)
2.申請時に愛知県児童・障害者相談センターでの面接の予約を行います
3.市から愛知県東三河児童・障害者相談センターへ資料を送付します
4.事前に設定した予約日において、愛知県東三河児童・障害者相談センターで面接を受けてください
愛知県東三河児童・障害者相談センターの場所はこちら(愛知県ホームページ)を参照してください
5.愛知県東三河児童・障害者相談センターから判定結果及び手帳が市に送られてきます。その後、市で受給できるサービス等を事前確認し、市から申請者に結果を通知します
6.障害福祉課(本庁舎1階)の窓口までお越しいただき、手帳を交付します
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更新日:2025年01月30日