水道メーターの取替について

更新日:2025年01月30日

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  • 水道料金は、その使用量に応じた額によりお支払いいただいていますが、この使用量は計量法に定める検定に合格した水道メーターを検針することにより計算されています。また、この水道メーターは計量法により有効期間が8年と定められており、この有効期間内に豊川市水道事業の負担により水道メーターを取り替えています。
  • なお、取替作業は、事前にハガキにて通知したうえで、豊川市水道事業が委託した業者が伺いますが、お客様がご不在でも取替が可能な場合は作業を行わさせていただきますのでご了承ください。
  • ただし、中高層住宅の水道等の特別扱いに関する契約等を締結されている建物の遠隔(子)メーターについては、計量法に定める8年の有効期間内に、建物の所有者様等のご負担で取り替えていただく必要があるほか、適正に管理していただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道整備課
所在地:441-1292
愛知県豊川市一宮町豊1番地
電話番号:0533-93-0153
ファックス番号:0533-93-3214
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