がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金

更新日:2025年04月01日

ページID : 21927
令和7年4月1日から、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助を開始します。

豊川市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金は、がけ地の崩壊等により市民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域の危険住宅を移転する場合に、その費用の一部を助成する制度です。
注記:申請前に着手した場合は、補助を受ける事が出来ませんのでご注意下さい。

がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金の受付

注記:申請の際は手続きの流れをご参照下さい。

対象住宅

次の条件の全てを満たす必要があります。 

  • 以下のいずれかに該当する区域に存し、区域に指定された時にすでに存在し、かつ居住していた住宅 
  1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき愛知県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
  2. 建築基準法第39条第1項の規定に基づき、愛知県知事が愛知県建築基準条例第3条第1項で指定した災害危険区域
  • 当該住宅等及びその敷地において、豊川市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金の交付を受けていないもの。
  • 補助の対象となる事業に関し、国その他地方公共団体の補助金等の交付を受けていないもの。
  • 都市計画法及び建築基準法の規定に著しく違反していないもの。

補助対象事業

補助の対象となる事業は、補助金交付対象者が行う危険住宅からの移転とし、次の条件の全てを満たす必要があります。

  1. 当該危険住宅の所在する区域について、当該危険性が大幅に軽減されるような急傾斜地崩壊防止工事、地すべり防止工事等の事業が実施されていないこと又は実施される予定がないこと。
  2. 移転先は豊川市内とし、危険区域等でないこと。
  3. 危険住宅は除却すること。
  4. 申請をした日の属する年度内の2月末までに事業を完了すること。

ただし、補助の申し込みについては、事業を行おうとする年度の前年度の8月末までに事前相談書の提出が必要ですので、詳しくは建築課までお問合せください。
注記:既に着工されている場合は対象外です。

補助金額

補助事業の内容 補助対象経費 補助限度額
危険住宅の除却等 危険住宅の除却等に要する経費 1戸当り97万5千円を限度とする。
危険住宅に代わる住宅の建設又は購入 危険住宅に変わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額 1戸当たり421万円(建物325万円、土地96万円)を限度とする。
ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域及び保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域については、1戸当たり731万8千円(建物465万円、土地206万円、敷地造成60万8千円)を限度とする。
 

注記:事業の概要、補助率等は今後変更する可能性があります。また適用要件などがあり対象にならない場合もあります。詳しくは建築課へお問い合わせください。

事前相談受付期間

随時(ただし、事業を行おうとする年度の前年度の8月末まで)

その他

  • 補助の申し込みについては、事業を行おうとする年度の前年度の8月末までに事前相談書の提出が必要ですので、詳しくは建築課までお問合せください。
  • 申請を途中で取りやめた場合は、それまでにかかった費用は個人負担となります。
  • 補助の対象となる事業に関し、国その他地方公共団体の補助金制度との併用はできません。

お問い合わせは

豊川市建設部建築課建築指導係
電話:0533-89-2117

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2144
ファックス番号:0533-89-2171
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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