「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)について

更新日:2025年04月01日

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概要

盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて抜本的に改正し、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することとし、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称、「盛土規制法」という。)として令和5年5月26日に施行されました。これにより、規制区域内での盛土等の工事について、新たな規制が適用されます。
愛知県では、令和7年5月9日に規制区域を指定し、法の運用を開始する予定です。

規制区域の指定について

盛土等に伴う災害(崩壊や土砂流等)から人命を守るため、都道府県知事等が危険な盛土を規制する区域を指定します。
規制区域には、「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」の2種類があります。

豊川市は市全域が「宅地造成等工事規制区域」として指定される予定です。

(補足)豊川市には「特定盛土等規制区域」の指定はありません。

愛知県 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域のマップ

盛土規制法に係る許可申請の対象となる工事規模は以下の通り

盛土規制法に係る許可申請の対象となる工事規模の説明図

規制区域指定前から工事を行っている場合の届出について

区域指定日の際にすでに工事着手しており、区域指定日以降に工事完了する許可対象規模の盛土・土石の堆積等の工事については、区域指定日より21日以内に届出の提出が必要となります。

規制区域指定前から工事を行っている場合の取り扱いの違い説明図

手続き等について

許可または届出が必要な工事を行う場合には、申請等の手引及び設計指針の内容を確認し、必要な手続きを行ってください。

なお、現在愛知県にて公表している以下の許可申請等の手引(案)及び設計指針(案)は、2025年1月末での案を事前公表するものであり、規制区域指定日(2025年5月9日)までに内容を修正する可能性がありますので、ご承知おきください。

また、愛知県が実施した盛土規制法に係る説明会の資料及び動画が愛知県ホームページにて公表されていますので、手引等と併せてご確認ください。

その他

盛土規制法については、国土交通省ホームページにて、概要・参考・お問い合わせ先を設けておりますのでご参考としてください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2144
ファックス番号:0533-89-2171
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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