「広報とよかわ」2024年1月号(特集)

更新日:2025年01月30日

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年頭のごあいさつ 初春を迎えて

豊川市長 竹本 幸夫

新年明けましておめでとうございます。市民の皆さまにおかれましては、輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、平素より市政運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
昨年10月の市長選挙において市民の皆さまの負託を受け、再び市政を担当させていただくことになりました。市長2期目として初めての新年を迎え、改めて責任の重さを痛感しております。
さて、わが国では少子高齢化、人口減少への対応が喫緊の課題となっています。本市においても、安定した行政サービスを提供するためには、急激な人口減少を食い止め、複雑化、多様化する課題やニーズに対応し、持続可能で魅力あるまちづくりを着実に進めることが重要です。
市長1期目では、新型コロナウイルス感染症に翻弄されながらも、さまざまな経済対策を実施しつつ、マニフェストの実現に向けて事業を進めてまいりました。中でも八幡地区まちづくりにおいては、昨年の4月にイオンモール豊川がオープンし、3千人以上の雇用と新たなにぎわいを創出できました。周辺自治体関係者からは「豊川市は元気がある」との評価をいただいております。
市長2期目では、引き続き「元気なとよかわ 子育てにやさしく 人が集うまち」を施策の柱とし、マニフェストでお示しした3つの基本理念に基づき、誠心誠意、市政運営に取り組んでまいります。
基本理念の1「暮らしやすさ第一豊川市」では、毎年千人の社会増を実現するために、JR愛知御津駅の橋上化による利便性向上や、新規工業団地の整備による雇用の創出を図ります。併せて、まちのにぎわいを創出する産業・観光の振興や、文化・スポーツに親しむための環境整備に取り組むとともに、本市の魅力を全国に発信するシティセールスに力を注いでまいります。また、昨年6月の豪雨災害の教訓を踏まえ、皆さまの安全・安心を守るための基盤整備を進めてまいります。
基本理念の2「子育て豊川応援団」では、日本一子育てしやすいまちを目指し、高校3年生世代までの通院医療費や、保育園・幼稚園の給食費を無料化するなど、子育て世代の経済的負担の軽減を図ります。また、福祉タクシー助成事業の拡充など、誰もが安心して暮らせるまちづくりも進めてまいります。
基本理念の3「市民と創る協働と健全財政のまち」では、市民の主体的な活動を支援するために消防団員、交通安全指導隊員などの処遇改善や、ICT技術の活用などによる町内会役員の負担軽減を図ります。また、人口減少社会を踏まえた公共施設の総量削減を図るファシリティマネジメントを進めるなど、健全な財政運営に努めてまいります。
本年も皆さまの声を拝聴し、強いリーダーシップを発揮して「もっと元気な豊川市」を目指してまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
結びに、新しい年が皆さまにとって、幸多き一年となりますことを心より祈念いたしまして、新年のごあいさつといたします。

特集 税の申告が始まります 正しい申告と納税を

市民税・県民税に関することは市民税課(電話:0533-89-2129)、所得税及び復興特別所得税などの国税に関することは豊橋税務署(電話:0532-52-6201)へお問い合わせください。
確定申告については、2月13日(火曜)から税理士による無料出張相談を開催します(5ページの対象(2)をご覧ください)
市民税・県民税申告と確定申告の受付を開始します。申告が必要かどうかについて、6ページのフローチャートを参考に確認してください。申告会場に行かなくても手続きが可能な、インターネットや郵送による申告書提出にご協力ください。

所得税及び復興特別所得税

インターネットまたは郵送による申告

インターネットから申告できるe-Tax(国税電子申告・納税システム)をご利用ください。こちらから作成することができます。

メリット
  • 添付書類の提出省略(保存義務あり)
  • 還付金を早期に受領など
郵送先

豊橋税務署事務処理センター
〒440-8504
豊橋市大国町111(豊橋税務署内)

スマホ申告の補助を行います

  • 日時 3月4日・6日から8日まで・11日・13日から15日までの9時00分から16時00分まで
  • 会場 文化会館大会議室
  • 申込 当日、会場へ
  • その他 事前に持ち物などを確認の上、お越しください。混雑状況によっては入場制限を行うことがあります
  • 問合せ 市民税課(電話:0533-89-2129)

豊橋税務署窓口での申告

混雑を避けるため、入場整理券を配布します。配布状況により、後日の来場をお願いすることもあります。

  • 期間 2月16日から3月15日まで(土曜・日曜日、祝日を除く。ただし、2月25日(日曜)は開設)
  • 時間 9時00分から17時00分まで

詳しくはこちら

市民税・県民税

インターネットまたは郵送による申告

インターネットによる申告、市民税・県民税申告書の作成など詳しいことは、こちらから確認してください。申告書の控えが必要な方は、提出前にコピーをとっておいてください。

郵送先

市民税課
〒442-8601 諏訪1丁目1

共通事項

市内の会場での申告については、予約制となります。詳しいことは、会場での申告(予約制)の項目をご覧ください。
市民税課(北庁舎1階)で、市民税・県民税申告書、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を配布しています。ただし、所得税及び復興特別所得税の確定申告書の配布数には限りがあります。国税庁ホームページからダウンロードできますので、ご利用ください。

所得税の還付申告に関するQ&A

  • 質問 令和5年分の還付申告はいつからできますか。
  • 回答 1月4日(木曜)から、豊橋税務署で申告相談を受け付けています。e-Taxを使って申告することで、還付金を早期に受け取ることができます。

申告に必要なもの

  • マイナンバーカード
    (郵送で申告する場合は写しを添付。お持ちでない方は、通知カードなどのマイナンバー確認書類と運転免許証などの身元確認書類が必要です)
  • 税務署から届いた案内など
  • 通帳など、本人名義の口座情報がわかるもの(所得税及び復興特別所得税の還付を受ける方だけ)
  • 所得の確認のために必要なもの
    • 給与所得、年金所得の方 支払者が発行する源泉徴収票
    • 営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得(内職や個人年金など)の方 収入と経費の内訳を記入した収支内訳書、個人年金支払証明書など所得額を証明するもの
    • 一時所得の方 生命保険の満期保険金支払証明書など所得額を証明するもの
  • 控除を受けるために必要なもの
    • 雑損控除の方 令和5年中に災害などでやむを得ず支払った金額の領収書、雑損失の金額の計算書
    • 医療費控除で通常の医療費控除の方 家族ごと、支払先ごとに合計額を計算した医療費控除の明細書、補填額が分かる資料
    • 医療費控除でセルフメディケーション税制の方 支払先ごとに合計額を計算したセルフメディケーション税制の明細書、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類(検診や予防接種の領収書、通知表など)
    • 社会保険料控除の方 令和5年中に支払った金額が分かるもの。国民年金、国民年金基金は控除証明書
    • 生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の方 保険会社などから送られた令和5年中に支払った保険料や掛金額の証明書
    • 障害者控除の方 障害者手帳、障害者控除対象者認定書など障害の程度が分かるもの
    • 勤労学生控除の方 学生証、または在学証明書
    • 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の方 扶養になる人の所得が分かるもの
    • 寄附金控除の方 寄附先が交付する寄附金の証明書(災害義援金なども対象になることがあります)
    • 住宅借入金等特別控除の方 2年目以降の人は税務署から発行された住宅借入金等特別控除の証明書、金融機関の年末ローン残高証明書

雑損控除、医療費控除を受ける方へ

雑損失の金額の計算書、医療費控除の明細書を事前に作成してください
雑損控除、医療費控除を受けるためには、雑損失の金額の計算書、医療費控除の明細書の提出が必要です。必ず事前に作成してください。
雑損失の金額の計算書、医療費控除の明細書は、市民税課(北庁舎1階)にあります(こちらからダウンロード可)。また、医療費の領収書の提示・提出は不要です。ただし、領収書は自宅で5年間保管してください。なお、医師や市が発行したおむつ使用証明書(確認書)、在宅介護医療費用証明書などがある方は明細書への添付が必要です。
ダウンロードはこちら

注意事項

申告にあたり、雑損失の金額の計算書、医療費控除の明細書、収支内訳書(決算書)などの事前作成、年間取引報告書や年間損益報告書の持参が必須です。必要書類の持参がない場合は申告の受付ができません。
下記条件に該当する方は、税務署での申告が必要となります。

  • 初めて住宅ローン控除を受ける方
  • 海外居住の親族を扶養している方
  • 土地、建物(収用を除く)、株式の譲渡、配当(分離)がある方

会場での申告(予約制)申告期間 2月9日から3月15日まで

下表および次ページのフローチャートで対象となる会場を確認し、インターネット、または往復はがきで予約の上、ご来場ください。また、各会場で申告受付日時や、予約方法により予約受付開始日が異なりますのでご注意ください。

(1) 市民税・県民税、または給与・年金・雑所得・総合配当・一時所得のみ申告する方

時間 9時00分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで(土曜・日曜日、祝日を除く)

(2) 営業、農業、不動産所得などがあり、令和4年分の所得金額が300万円以下の方

時間 9時40分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで(土曜・日曜日、祝日を除く)
【会場、対象、申告受付日、予約方法・予約受付期間】

  • 会場 文化会館、対象 (1) (2)、申告受付日 2月9日から3月1日まで、予約方法・予約受付期間・インターネット 1月15日(月曜)9時00分から24時間受付、予約方法・予約受付期間・往復はがき 1月4日から12日まで(消印有効)
  • 会場 小坂井生涯学習センター、対象 (1)、申告受付日 3月7日(木曜)、予約方法・予約受付期間・インターネット 1月15日(月曜)9時00分から24時間受付、予約方法・予約受付期間・往復はがき 1月4日から12日まで(消印有効)
  • 会場 音羽文化ホール、対象 (1)、申告受付日 3月11日(月曜)、予約方法・予約受付期間・インターネット 1月15日(月曜)9時00分から24時間受付、予約方法・予約受付期間・往復はがき 1月4日から12日まで(消印有効)
  • 会場 一宮生涯学習センター 、対象 (1)、申告受付日 3月13日(水曜)、予約方法・予約受付期間・インターネット 1月15日(月曜)9時00分から24時間受付、予約方法・予約受付期間・往復はがき 1月4日から12日まで(消印有効)
  • 会場 御津生涯学習センター 、対象 (1)、申告受付日 3月15日(金曜)、予約方法・予約受付期間・インターネット 1月15日(月曜)9時00分から24時間受付、予約方法・予約受付期間・往復はがき 1月4日から12日まで(消印有効)

(注釈)(2)は税理士による無料出張相談です。2月13日(火曜)から開催します。

注意事項

  • 上記申告会場では、予約がない場合の受付・提出はできません。
  • 当日の状況により、対応が予約時間よりも遅れる場合があります。
  • 往復はがき以外の郵便による予約はできません。
  • 往復はがきでの予約枠は、インターネット予約枠よりも少ないため、予約を確約できるものではありません。予約が取れなかった場合も返信はがきでお知らせします。その場合はインターネットやご自身での申告書作成・提出をお願いします。

往復はがきによる予約

  1. 往復はがきに(1)郵便番号・住所(2)氏名(フリガナ)(3)電話番号(4)生年月日(5)申告の種類(注釈)(6)希望会場(7)文化会館のみ2月9日から3月1日までで都合の悪い日(予約日時の指定はできません)を記入し、豊川市役所市民税課(〒442-8601 諏訪1丁目1)へ郵送
    (注釈)申告の種類の書き方
    申告の種類の記載がないと予約ができませんので、ご注意ください。
    • 市民税・県民税の場合 ア
    • 給与・年金・雑所得・総合配当・一時所得のみの場合 イ
    • 営業、農業、不動産所得などがあり、令和4年分の所得金額が300万円以下の場合 ウ
  2. 1月下旬頃に届く返信はがきで予約日時を確認(予約のキャンセルや変更はできません)
  3. 申告会場へ来場時に返信はがきを提示(当日の受付は予約時間の5分前から行います)

インターネット予約

  1. こちら、または下記二次元コードから予約フォームにアクセス
  2. 希望する日時、会場など必要事項を入力
  3. 予約完了後、予約IDが記載されたメールを受信(来場時に予約IDを確認します)

予約はこちら

過年分の申告について

過年分の申告は、会場では受け付けていません。市民税・県民税については市民税課へ、所得税については豊橋税務署へ、お問い合わせください。

市民税・県民税申告、確定申告が必要かどうか、確認してみましょう。

(注釈) 一般的な例を示しています。目安としてご活用ください。(1)は市民税・県民税、または給与・年金・雑所得・総合配当・一時所得のみ申告する方・(2) 営業、農業、不動産所得などがあり、令和4年分の所得金額が300万円以下の方のことです。
令和6年1月1日時点、豊川市に住んでいない方は、令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村住民税担当課へご相談ください。

令和6年1月1日時点、豊川市に住んでいる方

  • 令和5年中に収入がない、または非課税となる収入(遺族年金、障害年金、失業給付金)のみの方は、申告不要。ただし、行政サービスを受ける時に申告が必要となる場合があります。
  • 令和5年中に営業、農業、不動産のうちいずれかの収入があった方で、所得金額より控除金額の方が少ない方は、確定申告対象(2)
  • 令和5年中に営業、農業、不動産のうちいずれかの収入があった方で、所得金額より控除金額の方が多い方は、市・県民税申告対象(1)
  • 令和5年中の収入が主に公的年金で、400万円以下の公的年金収入のみで、控除の追加・変更がない方は、申告不要
  • 令和5年中の収入が主に公的年金で、公的年金収入が400万円以下で、公的年金を除く20万円以下の所得がある方は、市・県民税申告対象(1)
  • 令和5年中の収入が主に公的年金で、公的年金収入が400万円を超えている方、または、公的年金以外の所得が20万円を超えている方は確定申告対象(1)
  • 令和5年中の収入が主に給与で、年末調整済の給与が1カ所からのみで、控除の追加・変更がない方は、申告不要。
  • 令和5年中の収入が主に給与で、給与が1カ所からで、給与を除く20万円以下の所得がある方は市・県民税申告対象(1)
  • 令和5年中の収入が主に給与で、給与が1カ所からで、給与を除く20万円以下の所得がない方は、確定申告対象(1)
  • 令和5年中の収入が主に給与で、給与収入が2000万円を超えている方、または控除の追加・変更がある方、または2カ所以上からの給与があり、年末調整していない給与収入額と給与以外の所得との合計額が20万円を超えている方、または年末調整をしていない方は確定申告対象(1)
  • 令和5年中に収入がある方で、配当(総合課税で申告する上場株式などの配当金)、雑(個人年金、シルバー人材センター報酬、工賃、内職など)、または一時(生命保険の満期金など)のいずれかに該当する方は、確定申告対象(1)
  • 令和5年中に収入がある方で、譲渡(土地・建物(収用を除く)・株式を売った)、先物(FXなどの差金決済取引をしている)、配当(分離課税で申告する上場株式などの配当金)、退職手当や退職による一時金のみでその他の所得がないのいずれかに該当する方は、確定申告豊橋税務署へ

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 秘書課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2121
ファックス番号:0533-89-2124
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