「広報とよかわ」2025年1月号(特集)
年頭のごあいさつ 初春を迎えて
豊川市長 竹本 幸夫
新年明けましておめでとうございます。市民の皆さまにおかれましては、輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
近年のわが国における急速な人口減少や少子高齢化、長引く物価高騰などの影響により、市政を取り巻く環境は依然厳しい状況が続いております。加えて、自然災害の頻発化・激甚化が進む中、昨年8月に初めて発表された南海トラフ地震臨時情報では、多くの市民の皆さまが不安な日々を過ごされたのではないでしょうか。これらの問題を強く意識し、本市では、令和8年度から10年間のまちづくりの指針となる「第7次豊川市総合計画」の策定に取り組んでいます。将来を見据えながら、本年も「元気なとよかわ 子育てにやさしく 人が集うまち」を施策の柱として、市民の皆さまとともに、「もっと元気な豊川市」を目指してまいります。
まもなく国道23号名豊道路が全線開通いたしますが、その効果は、産業振興や物流の効率化にとどまらず、渋滞緩和や災害時の緊急輸送路への活用など、市民の皆さまの安全・安心な暮らしにもつながるものと考えております。本市では、全線開通による交通の利便性を生かした御津1区工業用地への企業誘致や豊川白鳥地区および豊川為当IC地区における新規工業用地整備を推進し、働く場の確保に努めてまいります。
さらに、生活環境と利便性向上に向けたJR愛知御津駅周辺の整備、市の魅力や移住・定住情報の積極的な発信など、人口増施策を重点的に進めてまいります。そして、産業・観光施策では、関係機関と連携し、新たな農業・商工業支援事業やスタートアップ支援を実施するとともに、豊川稲荷の午年開帳および大開帳に向けて周辺の基盤整備を計画的に進めてまいります。
また、自然災害への備えも急務であるため、河川・内水氾濫危険箇所への監視カメラの増設や内水氾濫情報を含めた水害ハザードマップの作成を行う他、災害救助の拠点となる消防署本署の建て替えを進めてまいります。
子育てに関する施策では、子育て世帯の経済的な負担軽減につながる事業に力を注ぎつつ、老朽化した保育所の建て替えや小中学校特別教室への空調設備の設置、部活動外部指導者やスクールソーシャルワーカーを引き続き配置するなど、子どもたちの教育環境改善に向けた体制を整えてまいります。
さらには、誰もが生き生きと暮らせるよう福祉施策を継続するとともに、令和8年度の供用開始に向け、本市の健康づくりの拠点となる総合保健センター(仮称)の整備を進めます。また、町内会役員の負担軽減や協働のまちづくりの推進、地球温暖化の防止、健全な行財政運営にも努めてまいります。
本年も、皆さまの声を拝聴し、全力で市政運営に取り組んでまいりますので、より一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
結びに、新しい年が皆さまにとって、幸多き年となりますことを心より祈念いたしまして、新年のごあいさつといたします。
特集 税の申告が始まります 正しい申告と納税を
市民税・県民税に関することは市民税課((電話:0533-89-2129)、所得税(定額減税)および復興特別所得税などの国税に関することは豊橋税務署(電話:0532-52-6201)へお問い合わせください。
市民税・県民税申告と確定申告の受付を開始します。申告が必要かどうかについて、6ページのフローチャートを参考に確認してください。申告会場に行かなくても手続きが可能な、インターネットや郵送による申告書提出にご協力ください。
所得税及び復興特別所得税
インターネットまたは郵送による申告
インターネットから申告できるe-Tax(国税電子申告・納税システム)をご利用ください。こちらから作成することができます。
メリット 添付書類の提出省略(保存義務あり)、還付金を早期に受領など
郵送先
名古屋国税局業務センター豊橋分室 〒440-8535 豊橋市大国町111(豊橋地方合同庁舎)
豊橋税務署確定申告会場での申告
確定申告会場への入場には、入場整理券が必要です。入場整理券は、国税庁ライン公式アカウントでの事前発行、または確定申告会場で配布します。なお、配布状況により、後日の来場をお願いすることがあります。
期間 2月17日から3月17日まで(土・日曜日、祝日を除く。ただし、3月2日(日曜)は開設)
時間 午前9時00分から午後5時00分
市民税・県民税
インターネットまたは郵送による申告
インターネットによる申告、市民税・県民税申告書の作成など詳しいことは、市ホームページを確認してください。申告書の控えが必要な方は、提出前にコピーをとっておいてください。
郵送先
市民税課 〒442-8601 諏訪1丁目1
共通事項
市内の会場での申告については、予約制となります。詳しいことは、5ページをご覧ください。
1月末ごろ、市民税課(北庁舎1階)で、市民税・県民税申告書、所得税及び復興特別所得税の確定申告書の配布を予定しています。ただし、確定申告書の配布数には限りがあります。国税庁ホームページからダウンロードできますので、ご利用ください。
確定申告については、2月12日(水曜)から税理士による無料出張相談を開催します。
申告に必要なもの
・マイナンバーカード
(郵送で申告する場合は写しを添付。お持ちでない方は、通知カードなどのマイナンバー確認書類と運転免許証などの身元確認書類が必要です)
・税務署から届いた案内など
・通帳など、本人名義の口座情報がわかるもの(所得税及び復興特別所得税の還付を受ける方だけ)
・所得の確認のために必要なもの
給与所得、年金所得の方 支払者が発行する源泉徴収票
営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得(内職や個人年金など)の方 収入と経費の内訳を記入した収支内訳書、個人年金支払証明書など所得額を証明するもの
一時所得の方 生命保険の満期保険金支払証明書など所得額を証明するもの
・控除を受けるために必要なもの
雑損控除の方 令和5年中に災害などでやむを得ず支払った金額の領収書、雑損失の金額の計算書
医療費控除で通常の医療費控除の方 家族ごと、支払先ごとに合計額を計算した医療費控除の明細書、補填額が分かる資料
医療費控除でセルフメディケーション税制の方 支払先ごとに合計額を計算したセルフメディケーション税制の明細書、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類(検診や予防接種の領収書、通知表など)
社会保険料控除の方 令和6年中に支払った金額が分かるもの。国民年金、国民年金基金は控除証明書
生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の方 保険会社などから送られた令和6年中に支払った保険料や掛金額の証明書
障害者控除の方 障害者手帳、障害者控除対象者認定書など障害の程度が分かるもの
勤労学生控除の方 学生証、または在学証明書
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の方 扶養になる人の所得が分かるもの
寄附金控除の方 寄附先が交付する寄附金の証明書(災害義援金なども対象になることがあります)
住宅借入金等特別控除の方 2年目以降の人は税務署から発行された住宅借入金等特別控除の証明書、金融機関の年末ローン残高証明書
医療費控除を受ける方へ
医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書の提出が必要です。必ず事前に作成してください。医療費控除の明細書は、市民税課(北庁舎1階)にあります(市ホームページからダウンロード可)。また、医療費の領収書の提示・提出は不要です。ただし、領収書は自宅で5年間保管してください。なお、医師や市が発行したおむつ使用証明書(確認書)、在宅介護医療費用証明書などがある方は明細書への添付が必要です。
注意事項
申告にあたり、雑損失の金額の計算書、医療費控除の明細書、収支内訳書(決算書)などの事前作成、年間取引報告書や年間損益報告書の持参が必須です。必要書類の持参がない場合は申告の受付ができません。
下記条件に該当する方は、税務署での申告が必要となります。
・初めて住宅ローン控除を受ける方
・海外居住の親族を扶養している方
・土地、建物(収用を除く)、株式の譲渡、配当(分離)がある方
会場での申告(予約制)申告期間 2月12日から3月13日まで
対象となる会場を確認の上、お越しください。また、予約方法により予約受付開始日が異なりますのでご注意ください。
(1)税理士による確定申告書の作成
時間 午前9時40分から正午まで、午後1時00分から午後4時00分まで(土・日曜日、祝日を除く)
対象 確定申告をする方(譲渡・先物・分離配当・退職手当や退職による一時金の収入がある方を除く)
(2)お持ちのスマホで確定申告書を作成
時間 午前9時00分から正午まで、午後1時00分から午後4時00分まで(土・日曜日、祝日を除く)
対象 給与・年金・雑所得・総合配当・一時所得のみ申告する方
その他 マイナンバーカードの署名用電子証明書用暗証番号(英数字6桁から16桁)、利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)を会場で使用します
(3)市民税・県民税申告、または医療控除の追加などの簡易な申告
時間 午前9時00分から正午まで、午後1時00分から午後4時00分まで(土・日曜日、祝日を除く)
対象 市民税・県民税、または給与・年金・雑所得・総合配当・一時所得のみ申告する方
予約方法・予約受付期間
インターネット 1月14日(火曜)午前9時00分から24時間受付
自動音声電話 1月27日(月曜)午前9時00分から24時間受付
申告受付日
2月12日から28日まで、会場 文化会館、対象 (1)(2)(3)
3月5日(水曜)、会場 一宮生涯学習センター、対象 (2) (3)
3月7日(金曜)、会場 音羽文化ホール、対象 (2)(3)
3月11日(火曜)、会場 小坂井生涯学習センター、対象 (2)(3)
3月13日(木曜)、会場 御津生涯学習センター、対象 (2)(3)
注意事項
- 上記申告会場では、予約がない場合の受付・提出はできません。
- 当日の状況により、対応が予約時間よりも遅れる場合があります。
- 郵便による予約はできません。
- 過年分の申告は、会場では受け付けていません。市民税・県民税については市民税課へ、所得税(定額減税)および復興特別所得税などの国税は豊橋税務署へ、お問い合わせください。
インターネット予約
(1)市ホームページから予約画面にアクセス
(2)希望日時・会場など必要事項を入力
(注記)予約完了後、画面に表示される予約番号をメモなどにお控えの上、お越しください。
自動音声電話予約(AIとの対話型)
予約・変更・キャンセル専用ダイヤル 電話:0570-030-255(24時間受付)
(注記)希望日時・会場・電話番号を準備して電話をおかけください。また、予約完了後に音声で案内される予約番号をメモなどにお控えの上、お越しください。
市民税・県民税申告、確定申告が必要かどうか、確認してみましょう。
(注記)一般的な例を示しています。目安としてご活用ください。(1)税理士による確定申告書の作成(対象 確定申告をする方(譲渡・先物・分離配当・退職手当や退職による一時金の収入がある方を除く))(2)お持ちのスマホで確定申告書を作成(対象 給与・年金・雑所得・総合配当・一時所得のみ申告する方)(3)市民税・県民税申告、または医療控除の追加などの簡易な申告(対象 市民税・県民税、または給与・年金・雑所得・総合配当・一時所得のみ申告する方)
(注記)令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村住民税担当課へご相談ください。
令和7年1月1日時点、豊川市に住んでいる方
- 令和6年中に収入がない、または非課税となる収入(遺族年金、障害年金、失業給付金)のみの方は、申告不要。ただし、行政サービスを受ける時に申告が必要となる場合があります。
- 令和6年中に譲渡(土地・建物(収用を除く)・株式を売った)、先物(FXなどの差金決済取引をしている)、配当(分離課税で申告する上場株式などの配当金)、退職手当や退職による一時金のいずれかの収入があった方は、確定申告が必要となりますので豊橋税務署へ
- 令和6年中に営業、農業、不動産のいずれかの収入があり、所得金額より控除金額の方が少ない(所得税が課税される)方は、確定申告対象(1)
- 令和6年中に営業、農業、不動産のいずれかの収入があり、所得金額より控除金額の方が多い(所得税が課税される)方は、市・県民税申告対象(3)
- 収入の種類が主に公的年金で、400万円以下の公的年金収入のみで、控除の追加・変更がない方は、申告不要
- 収入の種類が主に公的年金で、400万円以下の公的年金収入のみで、控除の追加・変更がある方は、市・県民税申告対象(3)
- 収入の種類が主に公的年金で、公的年金収入が400万円以下かつ公的年金を除く20万円以下の所得がある方は、市・県民税申告対象(3)
- 収入の種類が主に公的年金で、公的年金収入が400万円を超えている、または公的年金以外の所得が20万円を超えている方は、確定申告対象(1)・(2)・(3)
- 収入の種類が主に給与で、年末調整済の給与が1カ所からのみかつ控除の追加・変更がない方は、申告不要
- 収入の種類が主に給与で、給与が1カ所からかつ給与を除く20万円以下の所得がある方は、市・県民税申告対象(3)
- 収入の種類が主に給与で、給与が1カ所からかつ給与を除く20万円以下の所得がない方は、確定申告対象(1)・(2)・(3)
- 収入の種類が主に給与で、給与収入が2000万円を超えている、または控除の追加・変更がある・2カ所以上からの給与があり、年末調整していない給与収入額と給与以外の所得との合計額が20万円を超えている、または年末調整をしていない方は、確定申告対象(1)・(2)・(3)
- 収入が、配当(総合課税で申告する上場株式などの配当金)、または雑(個人年金、シルバー人材センター報酬、工賃、内職など)、または一時(生命保険の満期金など)の方は、確定申告対象(1)・(2)・(3)
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更新日:2025年01月30日